厚生労働省からの3月31日事務連絡(新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて)を受けて注意点と新設された診療行為マスタのきりんカルテでの入力方法をご案内いたします。
主な変更点は、算定要件、診療行為コードと名称変更です。
廃止並びに新設予定コード一については、以下のURLよりご確認いただけます。
(社会保険診療報酬支払基金 2023年4月11日 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に係る診療(調剤)行為マスターの新設及び廃止予定コードについて 医科診療行為マスターの新設・廃止予定コード一覧(Excel))
※従来算定されていた点数は、2023年5月7日をもって廃止となるため、過去カルテからDoをした場合、以下のようなメッセージが表示されます。
「OK」ボタンを押下し、オーダーから削除します。
(参考画像)
【3月31日事務連絡についてのオーダー入力方法】
算定要件の見直し等があるため、自院で算定可能であることをご確認の上オーダー入力を行ってください。
■受入患者を限定しない外来対応医療機関であって、その旨を公表しているものにおいて、新型コロナウイルス感染症患者又は新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合
・診療行為コード:113045350
・診療行為名称:院内トリアージ実施料(特例)
・点数:300点
《きりんカルテでの入力方法》
カルテ右メニュー「オーダー検索」にて、上記診療行為名称、もしくは点数にて検索を行い入力してください。
■初診(特例)
診療行為コード:111016150
診療行為名称:初診料(文書による紹介がない患者の場合)(初減)(特例)
点数:214点
《きりんカルテでの入力方法》
診察料及びその加算等は、引き続きORCAにて入力してください。
きりんカルテでは「初再診登録」より、初診を登録してください。
※ORCAの入力方法に関する詳細は、ご契約中の代理店様へお問い合わせください。
※算定の可否等に関しましては、弊社ではお答え致し兼ねます。医療機関様にて最寄りの厚生局等へお問い合わせいただきますようお願いいたします。