本ページでは、医療機関様から多く頂戴する電子処方箋に関するお問い合わせと対応方法についてご案内いたします。
カテゴリーごとに分けて掲載しております。
該当のカテゴリーをクリックしていただくか、パソコンの「ctrl+F」(Macの場合は「command+F」)をクリックし、キーワードを入力の上検索ください。
「▶」をクリックいただきますと、回答が展開されます。
1.ご利用開始前のデバイス/カードリーダーについて
Q1-1:スマートフォンで電子署名の認証を行いたい
A1-1 スマートフォンで電子署名の認証を行う場合は、デジタル医師資格証(HPKIセカンド電子証明書)の登録が必要となります。 設定手順は以下のヘルプページ内を参考に登録をお願いします。 |
Q1-2:HPKIカード読取用カードリーダーの設置箇所を変更したい
A1-2 カードリーダーの追加設定(※)や、PC買い替えに伴う設定PCの変更をしたい場合は、チャットサービスにてご依頼をお願いいたします。 設定費用は無償です。
※弊社の電子処方箋パッケージにて導入の場合、3台のカードリーダーを提供いたします。 3台を超えての増設をご希望場合は、4台目以降のカードリーダーを医療機関様にてご購入・ご準備いただいております。弊社でご提供しているカードリーダーは以下でございます。 |
Q1-3:電子署名方式を「ローカル署名」で署名したい
A1-3 方式は下記2種類ございます。 ①ローカル署名:HPKIカードの中の電子証明書を用いる方法 ②リモート署名:本人認証を行った上でクラウドで管理されているHPKIセカンド電子証明書を用いる方法 CLINICSカルテは②リモート署名を採用しております。 ※①ローカル署名はご利用いただけませんのでご注意ください。 各電子署名方法の詳細や違いについては以下のHPをご参考ください。 |
Q1-4:HPKIセカンド電子証明書のクライアント証明書を再申請し、クライアント証明書とパスワード通知書が届いた。通知書に「システムのベンダー様にお渡しください」と記載があるので、どのようにしたら良いか?
A1-4 HPKIセカンド電子証明書のクライアント証明書のCLINICSカルテへの登録は、以下のヘルプページ内を参考に登録をお願いします。 |
Q1-5:「mahpki-auth.2nds.medis.or.jpへのアクセスが拒否されました」とエラーが出て、電子署名の認証ができない
A1-5 【原因】 1.PC側面にカードリーダーが付いているものの、カードを読み込むためのドライバが該当PC内にインストールされていない可能性 2.認証に使用しようとしているカードの有効期限が切れてしまっている可能性 【対応】 原因切り分けを含め、弊社にて原因調査し、対応方法をご案内いたしますので、チャットサービスにてお問い合わせをお願いいたします。 |
Q1-6:HPKIカードによる電子署名時に【PIN】コード入力が求められるが、どの番号ですか?(番号を忘れてしまった)
A1-6 医師資格証(HPKIカード)を発行する際に設定された任意の4桁の暗証番号となります。 ※誤った番号を入力し続けると認証にロックがかかってしまい、電子署名ができなくなりますのでご注意ください。
暗証番号を確認されたい場合は、発行元にお問い合わせをお願いいたします。 |
Q1-7:従来の紙処方箋を用いた運用をしたい
A1-7 「電子の無効化」操作を行うことで、従来の紙処方箋を発行することができます。 操作方法は以下ヘルプページをご参考ください。
また、「処方箋登録漏れチェック機能」の設定を「無効」にすることで、電子処方箋の登録又は無効にする操作をしなくとも、従来の紙処方箋を発行することができます。 以下のヘルプページを参考に変更してください。 |
Q1-8:複数の医師が診察している場合、誰か医師一人が電子署名の認証を実施すればいいですか?
A1-8 電子署名は本人認証となりますので、医師アカウントごとに電子署名が必要です。 |
2.当日受付時
Q2-1:患者がマイナ受付時に、電子処方箋の発行形態を確認する設定を変更したい
A2-1 オンライン資格確認等システムの環境設定情報を変更することで、患者が顔認証付きカードリーダーにて、電子処方箋の発行形態を選択することができるようになります。 患者がマイナ受付時に電子処方箋希望するかどうかの選択肢を表示させたい場合、表示させたくない場合はそれぞれ設定変更をお試しください。
※電子処方箋機能の導入時ご要望をヒアリングした上で、表示させる/させない設定を行っております。
設定の変更方法に関しては以下ヘルプページをご参照ください。 |
3.電子処方箋登録時
▶ 電子処方箋のエラーと対処法一覧 をご参照ください。
4.電子処方箋登録後
Q4-1:薬局からの疑義照会があり、カルテ内で処方内容を変更したが再登録ができない
A4-1 薬局側で電子処方箋が受付をされた後に疑義照会などで、処方内容が変更となった場合、電子処方箋の登録を変更し再度ご登録いただく必要はございません。
再登録しようとすると下記メッセージが表示されます。 【カルテ側での対応】 カルテのオーダー入力の修正ならびにカルテの保存をお願いいたします。 ※電子処方箋の再登録は不要です。 カルテ保存時に表示されるエラーに関しては、登録した電子処方箋(調剤変更前)とカルテ入力内容の差分を示すものとなりますので、ご放念ください。→次項目Q4-2
医療機関等向け総合ポータルサイト上でも以下の記載がございますので、ご参照くださいませ。 |
Q4-2:カルテ修正変更・保存後、エラーが表示され続ける |
5.患者への説明
Q5-1:患者からよく聞かれる質問について事前に確認したい |
Q5-2:電子処方箋に関する掲示物や案内資料がほしい |



