本ページでは、特定疾患処方管理加算(処方料)および特定疾患処方管理加算(処方箋料)の自動算定仕様についてご案内いたします。
※本加算の自動算定は、診察料の自動算定が有効である場合に設定可能です。
自動算定を行う場合、医療機関サポートデスクで設定が必要です。ご希望の場合は医療機関サポートデスクまでお問い合わせください。
💡注意事項:
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1.自動算定の条件
特定疾患処方管理加算(処方料・処方箋料)の自動算定を行う条件は以下となります。
特定疾患療養管理料の対象疾患がカルテに登録されている
主病かどうかは判定していない
疑い病名は不可
28日を超える処方がある
上記に該当する場合、特定疾患処方管理加算の算定メッセージが会計画面で表示され、算定する/しないを選択できます。
例)特定疾患処方管理加算(処方箋料)を自動算定する
会計画面に進んだ段階で、「特定疾患処方管理加算が算定できます。OKで自動算定します。(対象疾患:XXXXX)」のメッセージが表示されます。
対象疾患と処方している薬剤を確認のうえ、「はい」「いいえ」を選択してください。
「はい」をクリックすると自動算定します。
「確認済み項目を表示」のチェックをつけると、何を選択したか確認できます。
「変更」をクリックすれば、はい/いいえ を変更できます。
特定疾患処方加算(処方料)についても同様の手順で自動算定が可能です。
2.注意点
自動算定を行うとき、処方された薬剤の適応傷病名と一致するかどうかの判断は実施していません。必ず対象疾患と処方した薬剤を確認の上、算定の判断を行ってください。
外用薬の処方や隔日投薬の場合、自動算定を行いません。
例)外用薬の処方:
気管支喘息にアドエア100ディスカス28吸入用 28ブリスターを処方する場合
外用薬は日数入力がされないため、特定疾患処方管理加算の自動算定を行いませんのでご注意ください。





