本ページでは、医薬品等マスタ等の点検報告についてご案内致します。
電子処方箋の運用を開始するにあたり、安全かつ適切な運用のため、法令に基づき、
を厚生労働省へご報告いただくことが義務付けられています。
具体的には、医薬品マスタ、特定器材マスタの設定など、システムが安全かつ適切に運用できる状態であるかについて、「医薬品等マスタの点検報告」を厚生労働省へご報告する必要がございます。
医薬品マスタ、特定器材マスタ等の設定につきましては、弊社サービスのCLINICSカルテは、国が求める条件を遵守する形ですでに設定対応済みでございます。
医療機関様は、以下のフォームより報告のみ行なっていただく必要がございます。
ご報告がお済みでない医療機関様におかれましては、関連サービスの接続停止措置が行われる可能性がございますので、早急にご対応をお願いいたします。
もし停止措置が実施された場合、再度「電子処方箋利用申請」を行う必要がございます。
再度利用申請を行った場合、許可されるまでの期間は2営業日程かかるとのことです。
【回答フォーム】
【回答例】
設問 | 回答 |
(4)あなたの医療機関において、電子処方箋のデータを入力しているシステムは何ですか。 | 電子カルテシステム |
(5)(4)で回答したシステム事業者(開発事業者)名 | その他:株式会社メドレー |
(6)システム事業者から提供された医薬品等マスタをカスタマイズせずそのまま使っていますか | はい |
(7) 医薬品の用量を設定する場合、医薬品の単位が適切に薬局に伝わる運用であることを確認しましたか。 | はい |
当機関は上記の事項について嘘偽りなく報告するとともに、下記の事項を遵守することを誓約します。 | 「誓約します。」にチェックを入れる |
また、貴院が正しく点検報告された施設であるかどうかは、以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
