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20260424【重要】「電子的診療情報連携体制整備加算」の施設基準とCLINICSの対応状況について

電子的診療情報、でんし、施設基準、共有サービス 

対応者:児玉西那

いつもCLINICSをご利用いただき、誠にありがとうございます。

令和8年(2026年)6月施行の診療報酬改定で新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」の届出にあたり、医療機関様よりお問い合わせの多い施設基準項目と、現時点での弊社の対応をご案内いたします。

届出書類(様式1の6)の各項目に沿って、以下の通りご案内いたします。

1. 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェース
◾️該当項目: 施設基準 4.「電子カルテに係る要件」
「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有している」

  • CLINICSの対応:現時点で通知されている情報では、基準を満たしているかの判断ができかねる状態です。問い合わせなどで確認を行い、判断できる状態になりましたら再度ご案内いたします。

2. 厚生労働省が認証する電子カルテ製品の導入
◾️該当項目: 施設基準 4.「電子カルテに係る要件」
「厚生労働省が認証する電子カルテ製品である」

  • CLINICSの対応: 厚労省による製品認証制度は2026年秋以降に開始される予定であり、現時点ではどのメーカーの製品も、これから認証を受けていくという段階にございます。そのため、全ての医療機関において現時点での充足は困難であり、今後、制度運用に合わせた猶予設置などの可能性もあると想定しております。認証開始後、CLINICSとしても速やかに対応するよう進めております。

3. 電子カルテ情報共有サービスによる情報活用体制
◾️該当項目: 施設基準 5.「電子カルテ情報共有サービス等に係る要件」ア
「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制が整備されている」

  • CLINICSの対応:現時点で猶予措置についての通知が出ていないため、基準を満たせているとは言えない状況です。今後、上記「1」と同様に、猶予設置などの可能性もあると想定しております。

4.電子処方箋管理サービスの運用について
◾️該当項目:施設基準3.「電子処方箋に関わる要件」
「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制が整備されている

  • CLINICSの対応:【処方形態により異なります】
    院外処方箋をメインとされている場合: CLINICSは既に「院外処方」における電子処方箋発行機能に対応済みです。そのため、本基準を満たしているものと整理しております。
    院内処方箋をメインとされている場合: 現在、院内処方における電子処方箋対応機能は開発中でございます。恐れ入りますが、現時点では本基準を満たせていない状況となりますので、進捗状況につきまして改めてご案内いたします。

CLINICSでは、引き続き開発および情報収集を進めてまいります。国からの追加通知や認証制度の具体的なスケジュールが示され次第、改めてご案内いたします。

本件についてご不明な点がございましたら、サポート窓口までお問い合わせください。

以上、ご確認のほど、宜しくお願いいたします。
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株式会社メドレー Medley, Inc.
CLINICS事業部 CLINICS医療機関サポートデスク

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