いつもCLINICSをご利用いただき、誠にありがとうございます。
直近でお問い合わせを多く頂いている2026年度診療報酬改定における「電子的診療情報連携体制整備加算」の施設基準につきまして、届出の開始に伴い改めて整理いたしましたのでご連絡いたします。
これに伴い、当サービスをご利用いただいている医療機関様へ、下記の通り追加のご連絡をさせていただきます。
様式1の6の記載方法につきましては、以下のCLINICS対応状況一覧表をご参照のうえ、届出の際の参考としてご活用ください。
※「厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制が整備されている」につきましては、以下ヘルプページをご参考ください。
様式1の6抜粋(CLNICS関連項目回答例)
💡上記以外の施設基準項目につきましては、各医療機関様の運用体制により異なります。各院様にて、ご状況をご確認いただけますと幸いです。
〜上記項目についての詳細情報〜
1. 電子カルテ情報共有サービスに係る施設基準の取り扱い(追加情報)前回通知では、電子カルテ情報共有サービスの開始時期や製品認証の状況から、該当する施設基準の充足状況について明確な判断が難しい状況としておりました。
今般、電子カルテ情報共有サービスに関連する下記の施設基準項目については、当面の間、経過措置として基準を満たしているものとして取り扱うことが可能と確認いたしました。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号) P23部分より
施設基準の以下項目に関しましては、基準を満たしているものとしてご回答いただけますと幸いです。
◾️該当項目: 施設基準 4.「電子カルテに係る要件」
「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有している」
これは、サービスの本格稼働に向けた準備期間としての特例措置と考えられます。今後、新たな通知や詳細な情報が示され次第、改めてご連絡いたします。
2. 電子処方箋管理サービスに係る施設基準の取り扱い(前回通知からの変更なし)
電子処方箋管理サービスに関する要件につきましては、前回通知から変更はございません。
◾️該当項目:施設基準3.「電子処方箋に関わる要件」
「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制が整備されている
CLINICSの対応:【処方形態により異なります】
・院外処方箋をメインとされている場合: 「院外処方」における電子処方箋発行機能に対応済みのため、本基準を満たしているものと整理しております。
・院内処方箋をメインとされている場合: 院内処方における電子処方箋対応機能は開発中のため、現時点では本基準を満たせていない状況となります。
💡処方形態の状況による施設基準の適用について
「メインとする割合」など、処方形態の状況による施設基準の解釈の詳細につきましては、地域ごとに運用ルールが異なる場合がございます。各地域所轄の厚生局へお問い合わせいただけますと幸いです。
弊社には算定可否の最終判断権限がなく、解釈の相違による遡及返還等の不利益を未然に防ぐためにも、各地域の所轄厚生局へご確認いただけますようお願い申し上げます。
電子カルテ情報共有サービス、および院内処方における電子処方箋対応機能の開発進捗につきましては、新たな情報が確定し次第、速やかに改めて通知いたします。
以上、ご確認のほど、宜しくお願いいたします。
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株式会社メドレー Medley, Inc.
CLINICS事業部 CLINICS医療機関サポートデスク


