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20260526【重要・訂正】「電子的診療情報連携体制整備加算」における電子処方箋システムの要件に関するお詫びと訂正

改定、電子的、電子的診療、電子処付箋

対応者:児玉

いつもCLINICSをご利用いただき、誠にありがとうございます。

先日ご案内いたしました「2026年診療報酬改定における電子的診療情報連携体制整備加算」に関する通知内容につきまして、5月22日に厚生労働省より新たに発出された「疑義解釈(その6)」に基づき、電子処方箋に関わる施設基準に訂正がございます。

前回のご案内から内容が変更となり、医療機関の皆様にはご不便やご混乱をおかけいたしました。以下の通り訂正させていただきます。

■ 訂正の結論
院内処方をメインとされている医療機関様におかれましても、電子処方箋システムを導入いただいている場合は、CLINICSは当該加算における「電子処方箋システム」の施設基準を満たしており、要件としてクリア可能であることが確認されました。

■ 詳細・背景
【前回の通知内容】
「CLINICSでは現在、電子処方箋の『院内処方』に対応していないため、院内処方をメインとされる医療機関様は施設基準を満たすことができない」とご案内しておりました。

【今回の訂正内容】
5月22日発出の「疑義解釈(その6)」において、施設基準として求められる電子処方箋システムは、「令和5年(2023年)1月26日から稼働した基本機能が対応していれば満たす」旨が明示されました。

院内処方に関する機能対応についての規定は「令和7年(2025年)1月から」とされているため、現時点において院内処方の電子処方箋機能が未対応であっても、以下要件を満たすことが正式に認められました。

3.電子処方箋に関わる要件:「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処付箋管理サービスに登録する体制が整備されている

4.電子カルテに関わる要件:電子処付箋サービスとの接続インターフェースを有している


参考:疑義解釈その6より

【結果・今後の対応について】

これにより、CLINICSをご利用中で院内処方をメインとされている医療機関様におかれましても、電子処方箋システムを導入されている場合は、当該加算の電子処方箋に係る施設基準を満たしているものとしてお取り扱いいただけます。

なお、現時点では本要件を満たしておりますが、今後の要件見直しや次期改定までに条件が変更となる可能性もございますので、あらかじめご留意ください。

以上、ご確認のほど、宜しくお願いいたします。
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株式会社メドレー Medley, Inc.
CLINICS事業部 CLINICS医療機関サポートデスク

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