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【カルテ】施設基準登録時の注意点

施設基準、しせつ、sisetu、改定、kaitei

対応者:寺下

本ページでは、医療機関で「施設基準」の登録・変更を行う際の、特に間違いやすいマスタ設定やシステム上の注意事項についてご案内いたします。

※本設定はマスタ管理権限のあるスタッフ様のみ操作が可能です。

※管理権限については、以下ヘルプページをご参考ください。

💡施設基準設定の注意点

施設基準コードを正しく登録しないと、正しく自動算定されない・減算対象ではないのにシステムが自動で点数の減算を行う場合がございます。

以下の各項目を必ずご確認の上、設定を行なってください。

■ 診察料・管理料関連

0755:明細書発行体制等加算

  • 再診時に自動算定されます。

  • ただし、「電子的診療情報連携体制整備加算」の施設基準が登録されている場合はそちらが優先され、明細書発行体制等加算の自動算定は行いません。

4142〜4144:電子的診療情報連携体制整備加算1〜3

  • 診察料の自動算定が有効になっている場合、こちらの登録がされていると設定された加算区分に応じて自動算定されます。

  • 診察料の自動算定を有効にする場合はサポートデスクで承ります。

    ※詳細についてはこちらをご覧ください。

0612:ニコチン依存症管理料、3520:ニコチン依存症管理料(治療の平均継続回数2回以上)

  • ニコチン依存症管理料を届け出ている場合は、管理料の減算の有無によって登録方法が分かれます。

  • 減算せず算定する場合:「0612」と「3520(治療の平均継続回数2回以上)」の2つを登録してください。「3520」の設定がない場合、システムが施設基準不適合とみなし、自動的に30%減算(100分の70)を行います。

  • 減算して算定する場合:「0612」のみを登録してください。

▼会計画面

■ 在宅関連

0721:在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学、0999:在医総管3・施医総管3(注8に規定する施設基準)

届出区分(支援診か否か)および訪問診療の割合(95%以上か未満か)に応じて、登録パターンが異なります。

  • ①在宅療養支援診療所(在支診)の場合: 「0721」を登録の上、算定区分に応じて「3055(在支診1)」「3056(在支診2)」「3168(在支診3)」のいずれかを登録。

  • ②在支診以外の診療所で、訪問診療割合が95%未満の場合: 必ず「0721」と「0999(注8に規定する施設基準)」の2つを登録してください。「0999」の登録がない場合、減算対象外であってもシステムが自動的に減算を行います。

  • ③在支診以外の診療所で、訪問診療割合が95%以上の場合: 「0721」のみを登録します。システムが自動的に減算を行います。

▼会計画面

■ 令和8年度改定に伴うベースアップ評価料

4303:外来・在宅ベースアップ評価料(1)の注5

  • 「賃上取組」に該当する引き上げ点数(23点など)を自動算定するためには、通常のベースアップ評価料(4307 外来・在宅ベースアップ評価料(1))に加え、この「4303(注5)」の重複して登録が必須となります。

■ 令和8年度改定に伴う廃止項目について

4035:医療DX推進体制整備加算、8499:医療情報取得加算

  • 令和8年度改定に伴い廃止となるため、システム内では2026年5月31日までの有効期限が設定されています。

  • 6月1日以降の新しい世代(適用期間)には、これらのコードは登録・検索ができませんのでご注意ください。

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