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令和8年度 診療報酬改定 よくあるお問い合わせ

対応者:伊藤

本ページでは、令和8年度の診療報酬改定に伴い、医療機関様から多く寄せられているご質問とその対処方法についてご案内いたします。

Q1. 会計画面で「電子的診療情報連携体制整備加算」のアラートが表示されます

A1. システムの「自動算定」がONになっている場合、セット内の加算(明細書発行体制等加算)と自動算定分の加算が併算定できず、エラーが表示されます。

対処方法: セットの登録内容を見直し、再診時のセットなどから明細書発行体制等加算を削除してください。

会計画面では、『明細書発行体制等加算』を×ボタンで削除し「変更を適用する」をクリックすることで請求へ進むことができます。

Q2. 「通院精神療法」「在宅精神療法」の会計時「施設基準不適合」のアラートが表示されます

A2. 精神保健指定医か非指定医(かつ届出の有無)によって、システム側の施設基準マスタの設定や、オーダー時の選択項目が異なるためです。

貴院の該当する条件に合わせて、以下のご対応をお願いします。

条件

対応

非指定医で、「注13」の届出済みの場合

施設基準に「4265 通院・在宅精神療法の注13の施設基準」を登録してください

非指定医で届出はなく40%減算で算定する場合

オーダー時に「施設基準不適合」の点数を選択してください

例:

▼エラー画面

カルテ画面に戻り、適切なオーダー(施設基準不適合など)に修正してください。

Q3. 【外来・在宅ベースアップ評価料】を算定しようとすると会計画面で「施設基準ではありません。」とアラートが表示されます

Q4. 【外来・在宅ベースアップ評価料】が、賃上された点数で自動算定されません

A3,4. 令和8年6月改定以降の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」における賃上げされた評価料(初診23点、再診6点)を自動算定するためには、システムへの施設基準の追加登録が必須となります。

「4303 外来・在宅ベースアップ評価料(1)の注5」の施設基準を登録してください。

従来の「4307 外来・在宅ベースアップ評価料(1)」の登録はそのまま、4303➕4307が設定されている場合も、賃上の評価料が自動算定されます。

賃上された評価料を自動算定する場合は、「4303➕4307」または「4303のみ」の設定をお願いいたします。

Q5. カルテを保存するとオーダーが数字になり⚠️マークが表示されます

A5. 令和8年6月改定以降に廃止となる診療行為(医療DX推進体制整備加算、医療情報取得加算など)をセットや過去カルテからのDo入力を行うと、6月以降は廃止済みのためカルテ保存時にエラーが発生します。

6月以降に算定ができない廃止済オーダーは削除し、カルテを再保存してください。

▼エラーが発生(コード化)した状態

Q6. 自動算定の設定状況(ON/OFF)を確認・変更したい

A6. 診察料等の自動算定に関する初期設定のON/OFFは、医療機関様側の画面から直接確認、変更することができません。

設定変更をご希望の際は、お手数ですがサポートデスクまでお問い合わせください。

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