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診療報酬改定に伴う会計動作の仕様変更をご案内いたします。
1. 生活習慣病管理料と遠隔電子処方箋活用加算の警告メッセージをエラーメッセージへ変更
【変更内容】 同一剤(同一グループ)内で「生活習慣病管理料」と「遠隔電子処方箋活用加算」がオーダーされた際、これまでは「警告」メッセージを表示しておりましたが、今後は「エラー」として処理されるよう変更いたします。
【変更の理由】 同一剤(同一グループ)で入力された場合、システム上「生活習慣病管理料」が包括算定として扱われてしまい、本来の請求点数に上がらない事象が発生いたします。この包括をより厳密に防止し、確実な点数計上を行っていただくための変更となります。エラーが出た際は、剤(グループ)を分離してオーダーいただきますようお願いいたします。
◾️エラー解消手順
1.会計画面で、「遠隔電子処方箋活用加算」を[×]ボタンで削除します。
2.画面右上の「診療行為を追加」より、再度「遠隔電子処方箋活用加算」を追加します。
3.追加した「遠隔電子処方箋活用加算」の上のプルダウンを「医学管理加算料(133)」に変更します。
4.「変更を適用する」をクリックし「請求へ」進みます。
5.会計画面で、該当点数が反映されていることを確認お願いします。
⚠️ 過去の会計で既に本組み合わせを算定されている医療機関様へ
本事象(生活習慣病管理料の点数が包括される現象)について、これまでの会計で既に該当している可能性がある医療機関様につきましては、現在弊社にて実績調査を進めております。
修正や確認が必要となる医療機関様へは、追ってサポートデスクより個別に案内と対応手順のご連絡をいたします。
恐れ入りますが、個別のご連絡まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。
2. 公害保険利用時の「電子的診療情報連携体制整備加算」算定動作について
【変更内容】 患者様が「公害保険」を利用して受診される場合、「電子的診療情報連携体制整備加算」が算定されないようシステム側の制御を変更いたします。
<具体的な変更内容>
・自動算定機能をご利用の場合でも、会計時に公害保険が選択されている場合は自動算定を行いません。
・電子的診療情報連携体制整備加算を公害保険で算定しようとすると、会計画面でエラーが発生します。
参考:令和8年度診療報酬改定に伴う各種加算等の取扱いについて(大田区/東京)
※各都道府県ごとに個別の通知が出ている場合がございますので、管轄の通知内容も併せてご確認ください。
【システムメンテナンス情報】
更新日時:6月11日(木)21:00~22:00
システムの負荷状況などによって時間は多少前後する可能性がございます。
上記時間において、万が一CLINICSカルテの接続エラーが発生した際には、時間をおいて再読み込みをお願いいたします。
以上、ご確認のほど、宜しくお願いいたします。
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株式会社メドレー Medley, Inc.
CLINICS事業部 CLINICS医療機関サポートデスク
