本ページでは、初診料を算定していない患者の再診を行う際の操作手順についてご案内します。
初診料の算定履歴がない場合、再診料を含む会計時に「初診算定日の登録がありません。初診料を登録して下さい。(E20)」というエラーが表示され、会計を完了できないことがあります。
従って、以下の手順にて過去日付のカルテを作成してください。
💡補足:医学管理料等で、初診料算定日から1ヶ月以上期間が空いている必要がある場合には、1ヶ月以上前の日付でカルテの作成をしてください。
(1)「受付一覧」画面の左上のカレンダーから、「過去の日付」を選択します。右横の「カルテ作成」から案内に従って登録を完了してください。
(2)作成が完了したら、受付一覧の「カルテ表示」をクリックしてください。
(3)診察グループより「初診料(DUMMY)」を選択し、「︙」をクリックすると、「コメントを追加」の表示が出ます。
(4)「実日数減算」とコメントを追加します。
(5)「診察完了」をクリックし、会計画面へ進みます。
(6)会計画面に診察行為内容が表示されますので、「請求へ」をクリックします。
(7)金額が0円であることを確認の上、「確定する」をクリックし完了します。
(8)上記を実施後、本日診察分の会計を開き「変更を適用する」をクリックすると再診料の算定が可能となります。
💡補足:よく行う処置・行為として、「初診料(DUMMY)と実日数減算」を「セット登録(初診ダミー)」しておくと、他の診察でも使用することができて便利です。