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【オンライン診療】地方厚生局への届出書類(遠隔モニタリング加算)

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対応者:CLINICS医療機関サポートデスク

オンライン診療において「遠隔モニタリング加算」を算定する場合、事前に各地方厚生局へ施設基準の届出が必要となります。

(既に該当する届出をご申請済みの場合は不要です。)


(1)対象点数

  • CPAP:2-88 / 遠隔持陽 / 別添1 16の7 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算

  • COPDの場合:2-87 / 遠隔酸素 / 別添1 16の6 在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算

(2)届出書式

所属する厚生局のホームページから施設基準の書式をダウンロードの上、ご申請ください。

※申請時の留意事項がございますので、後述の「(3)」もご確認をお願いいたします。

※参考:厚生局ホームページの該当箇所

(3)留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。

  • または、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合も当該月の1日から算定することができます。

  • 施設基準の届出書(届出書添付書類を含む)を、1通提出してください。

    • 副本の提出は不要です。

    • 保険医療機関等において、提出した届出書の写しを保管する必要があります。  

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