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すべてのコレクション【CLINICSオンライン診療ご利用中】導入前準備地方厚生局への届出書類
【オンライン診療】地方厚生局への届出書類(遠隔モニタリング加算)
【オンライン診療】地方厚生局への届出書類(遠隔モニタリング加算)
永井一平 avatar
対応者:永井一平
6か月以上前に更新

遠隔モニタリング加算を算定するためには、事前に貴院の管轄の地方厚生局へ、以下の届出が必要になります。(既に当該届出申請がお済みの場合は不要です)

・CPAP:2-88 / 遠隔持陽 / 別添1 16の7 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算

・COPDの場合:2-87 / 遠隔酸素 / 別添1 16の6 在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算

※厚生局サイトの該当箇所イメージ

管轄の地方厚生局サイトから、施設基準の書面をダウンロードしてご申請ください。

※ご申請の際に気をつけていただきたいポイントがございます。

本ページ一番下の「補足事項」を必ずご一読お願いいたします。

関係法令等

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。

  • 施設基準の届出書(届出書添付書類を含む。)を、1通提出してください。

※副本の提出は不要です。

※保険医療機関等において、提出した届出書の写しを保管する必要があります。  

ご不明な点などございましたら、CLINICSオンライン診療チャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。

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