遠隔モニタリング加算を算定するためには、事前に貴院の管轄の地方厚生局へ、以下の届出が必要になります。(既に当該届出申請がお済みの場合は不要です)
・CPAP:2-88 / 遠隔持陽 / 別添1 16の7 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
・COPDの場合:2-87 / 遠隔酸素 / 別添1 16の6 在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
※厚生局サイトの該当箇所イメージ
管轄の地方厚生局サイトから、施設基準の書面をダウンロードしてご申請ください。
※ご申請の際に気をつけていただきたいポイントがございます。
本ページ一番下の「補足事項」を必ずご一読お願いいたします。
関係法令等
届出時の留意事項
各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
施設基準の届出書(届出書添付書類を含む。)を、1通提出してください。
※副本の提出は不要です。
※保険医療機関等において、提出した届出書の写しを保管する必要があります。
ご不明な点などございましたら、CLINICSオンライン診療チャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。
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