オンライン診療において「遠隔モニタリング加算」を算定する場合、事前に各地方厚生局へ施設基準の届出が必要となります。
(既に該当する届出をご申請済みの場合は不要です。)
(1)対象点数
CPAP:2-88 / 遠隔持陽 / 別添1 16の7 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
COPDの場合:2-87 / 遠隔酸素 / 別添1 16の6 在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
(2)届出書式
所属する厚生局のホームページから施設基準の書式をダウンロードの上、ご申請ください。
※申請時の留意事項がございますので、後述の「(3)」もご確認をお願いいたします。
※参考:厚生局ホームページの該当箇所
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(3)留意事項
各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。
または、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合も当該月の1日から算定することができます。
施設基準の届出書(届出書添付書類を含む)を、1通提出してください。
副本の提出は不要です。
保険医療機関等において、提出した届出書の写しを保管する必要があります。
