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【カルテ】限度額認定証を持参された場合の入力方法
【カルテ】限度額認定証を持参された場合の入力方法

関連ワード:カルテ、公費、登録、限度額、高額療養、げんどがく

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対応者:CLINICSアシスタント
今週アップデートされました

本ページでは、限度額認定証の入力方法についてご案内します。

 1.70歳未満

 2.70歳以上

💡共通:限度額認定証の早見表

[参照画像]

1.70歳未満

1-1.<適用区分 ア・イ>

・基本情報画面>公費情報より「公費を追加」をクリックします。

・下記内容を登録します。
 公費の種類:「966 高額アイ」を選択
 負担者番号:空欄
 受給者番号:全角で「ア or イ」と入力
 適用期間(有効期限)と確認年月日を入力

💡適用期間開始日について

通常は「1日」を入力します。月途中の保険変更時に変更後の保険から高額療養費を適用したい場合は、主保険の開始日に合わせて登録します。

・レセプトの特記事項欄に該当のコメント(26区アor 27区イ)が表示されます。

1-2.<適用区分 ウ・エ>

・基本情報画面>公費情報より「公費を追加」をクリックします。

・下記内容を登録します。
 公費の種類:「967 高額ウエオ」を選択
 負担者番号:空欄でOK
 受給者番号:全角で「ウ or エ」と入力
 適用期間(有効期限)と確認年月日を入力

💡適用期間開始日について

通常は「1日」を入力します。月途中の保険変更時に変更後の保険から高額療養費を適用したい場合は、主保険の開始日に合わせて登録します。

・レセプトの特記事項欄に該当のコメント(28区ウor 29区エ)が表示されます。

1-3.<適用区分 オ(低所得者)>

・基本情報画面>公費情報より「公費を追加」をクリックします。

・下記内容を登録します。
 公費の種類:「967 高額ウエオ」を選択
 負担者番号:空欄でOK
 受給者番号:全角で「オ」と入力
 適用期間(有効期限)と確認年月日を入力

💡適用期間開始日について

通常は「1日」を入力します。月途中の保険変更時に変更後の保険から高額療養費を適用したい場合は、主保険の開始日に合わせて登録します。

・公費登録後、基本情報画面>所得者情報より「低所得2を追加」をクリックします。

・「認定日/終了日」へ期間を入力して登録します。

・レセプトの特記事項欄に該当のコメント(30区オ)が表示されます。

2.70歳以上

2-1.<区分Ⅱ・低所得Ⅱ>

・基本情報画面>所得者情報より「低所得2を追加」をクリックします。

・「認定日/終了日」へ期間を入力して登録します。

・ 所得者情報登録後、保険証登録画面にて負担割合の設定・確認をします。

💡注意事項:保険証情報の負担割合が3割の場合、低所得者Ⅱ ・低所得者Ⅰ は適用されません。

・レセプトの特記事項欄に該当のコメント(30区オ)が表示されます。

2-2.<区分Ⅰ・低所得Ⅰ>

・基本情報画面>所得者情報より「低所得1を追加」をクリックします。

・「認定日/終了日」へ期間を入力して登録します。

・所得者情報登録後、保険証登録画面にて負担割合の設定・確認をします。

💡注意事項:保険証情報の負担割合が3割の場合、低所得者Ⅱ ・低所得者Ⅰ は適用されません。

・レセプトの特記事項欄に該当のコメント(30区オ)が表示されます。

2-3.<現役並み 区分Ⅱ・区分Ⅰ>

・基本情報画面>公費情報より「公費を追加」をクリックします。

・下記内容を登録します。
 公費の種類:「946 高齢者現役」を選択
 負担者番号:空欄でOK
 受給者番号:全角で「2or1」と入力(現役並みⅠ=1/現役並みⅡ=2)
 適用期間(有効期限)と確認年月日を入力

・レセプトの特記事項欄に該当のコメント(27区イor 28区ウ)が表示されます。

2-4.<現役並み 区分Ⅲ ・一般・一般Ⅱ・一般Ⅰ>

登録の必要はありません。
レセプトの特記事項欄に該当のコメントが表示されます。

・現役並み区分Ⅲ :(26区ア)

・一般:(29区エ)

・ 一般Ⅱ:(41区カ)

・一般Ⅰ:(42区キ)

3.<4回目以降(多数回該当)>

・基本情報画面>公費情報より「公費を追加」をクリックします。

・下記内容を登録します。
 公費の種類:「965 高額4回目」を選択
 負担者番号:空欄でOK
 受給者番号:空欄でOK

 適用期間(有効期限)と確認年月日を入力

💡適用期間開始日について

多数回該当が開始する月の「1日」で登録します。

💡注意事項:すでに登録している「966 高額アイ」または「967 高額ウエオ」の適用期間終了日は切らないでください。


💡補足:限度額適用認定証に関する詳細は下記リンクをご参照ください。
全国健康保険協会ー限度額適用認定証とは

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