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【カルテ】特定薬剤治療管理料の入力方法

関連ワード:カルテ、ジギタリス製剤、抗てんかん剤、テオフィリン製剤、バルプロ酸ナトリウム、リチウム、検査項目、特薬

永井一平 avatar
対応者:永井一平
2年以上前に更新

本ページでは、特定薬剤治療管理料の入力方法をご案内します。

検体検査会社様との検査依頼連携の有無で入力方法が異なります。

1.検体検査会社様とカルテからの検査依頼連携を行っている場合

①所定の「特定薬剤治療管理料」をオーダーし、右端にある三点リーダーをクリックし、「コメントを追加」をクリックし該当するコメントコードを入力します。

※コメントコードの入力方法については、【カルテ】コメントコード入力時の注意点や自動記載(記録)についてをご参照ください。

②血中濃度を測定する(検査会社名のバッチが先頭についた)検査項目を選択した後、右側の3点ボタンより「算定しない」を選択します。

(例)

2.検体検査会社様とカルテからの検査依頼連携を行っていない場合

①所定の「特定薬剤治療管理料」をオーダーし、右端にある三点リーダーをクリックし、「コメントを追加」をクリックし該当するコメントコードを入力します。

入力方法の詳細は、【カルテ】レセプトコメントの反映方法についてをご参照ください。

②血中濃度を測定する検査項目は選択しません。

(例)

💡補足:「特定薬剤治療管理料の初回月加算 280点」を入力ご希望の場合は、診察タブにて”特定薬剤”と入力し「特定薬剤治療管理加算(臓器移植後等の患者以外)(第1回目)」をご選択ください。


ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。
チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。

(オーダー内容や点数に関しては、令和2年度診療報酬改定時の情報となります)

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