・診察履歴のいずれかに「初診料or初診料DUMMY」が算定されている
・患者様の年齢が20歳未満である
・カルテ上に「通院精神療法」がオーダーされている
上記、3つの条件が揃うと、会計上で「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」が自動算定されてます。
本ページでは、初診算定日から1年間、通院・在宅精神療法(20歳未満)加算を自動算定する方法をご案内します。
1.初診の患者様に「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」を1年間、自動算定するオーダー方法
カルテ上で「初診料」+「通院精神療法」+「通院・在宅精神療法開始日」をオーダーすることで「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」が1年間、会計画面にて自動算定されます。
例)
「初診料」
「通院精神療法(初診日に60分以上)((1)以外)
「60分超(通院・在宅精神療法)」※コメント
「通院・在宅精神療法開始日」
※上記画像は、あくまでも参考となります。
請求上、適切なコメントコードについては、【カルテ】コメントコード入力時の注意点や自動記載(記録)についての記載要領別表(医科)にてご確認の上、入力してください。
2.会計について
「通院・在宅精神療法開始日」を入力した日より「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」が1年間、会計にて自動算定されます。
(※1年を経過すると自動算定されなくなります。)
💡留意事項
「家族通院精神療法」を算定した場合でも会計画面にて「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」が自動算定される仕様となっておりますため、ご確認をお願いいたします。
3.レセプトについて
「通院・在宅精神療法開始日」のコメントコードを活用することで
「精神科初回受診年月日(通院・在宅精神療法(20歳未満)加算):令和○年○月○日」という形でレセプトにコメントが自動反映されます。
4.過去を遡って「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」の自動算定を有効にするオーダー方法
例)通院・在宅精神療法(20歳未満)加算の初回算定日:令和4年11月6日の場合
(1)
・受付一覧にて令和4年11月6日を開き
・「カルテ作成」から過去カルテを作成する
※診察履歴上に該当診察日(今回の場合:令和4年11月6日)のカルテがあり
初診料or初診料DUMMYのオーダーがある場合は、「カルテ作成」せず、既存のカルテをご活用ください。
(2)
・カルテにて「診察開始」を選択し
・「その他」グループから「通院・在宅精神療法開始日」を検索してオーダー
(3)
・カルテにて「診察完了」を選択し
・会計にて診療行為内容が「通院・在宅精神療法開始日」がオーダーされていることを確認して、請求へ>確定まで完了する
上記、対応をいただくことで、令和4年11月6日以降〜1年間
・「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」が会計にて自動算定
・レセプトに「精神科初回受診年月日(通院・在宅精神療法(20歳未満)加算):令和○年○月○日」という形でコメントが自動反映されます。
5.よくあるお問い合わせ
Q:1年の期間を超えて、誤ってカルテ上で「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」をオーダーした場合、会計でエラーは発生しますか?
A:「通院・在宅精神療法開始日」のコメントコードを活用されていた場合に限り
会計にて「通院・在宅精神療法開始日からの算定期間を経過しています。算定できません。」として、会計で警告が表示されます。
Q:CLINICSカルテを利用前のカルテで、「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」を算定していて、継続で算定したい場合はどうすればいいでしょうか?
A:4.過去を遡って「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」の自動算定を有効にするオーダー方法をご参照くださいませ。
Q:「通院・在宅精神療法開始日」の入力を忘れてしまっていた場合、いつが起算日になっていますか?
A:直近の初診料算定日を起点に1年間自動算定されます。
ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。
チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。
(オーダー内容や点数に関しては、令和6年度診療報酬改定時の情報となります)