すべてのコレクション
【CLINICSカルテご利用中】
カルテ画面 処置行為の入力(その他)
【カルテ】通院・在宅精神療法(20歳未満)加算の自動算定について
【カルテ】通院・在宅精神療法(20歳未満)加算の自動算定について

関連ワード:カルテ、自動算定、通院・在宅精神療法実施、エラー

永井一平 avatar
対応者:永井一平
一週間前以上前にアップデートされました

・診察履歴のいずれかに「初診料or初診料DUMMY」が算定されている

・患者様の年齢が20歳未満である

・カルテ上に「通院精神療法」がオーダーされている

上記、3つの条件が揃うと、会計上で「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」が自動算定されてます。

本ページでは、初診算定日から1年間、通院・在宅精神療法(20歳未満)加算を自動算定する方法をご案内します。


1.初診の患者様に「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」を1年間、自動算定するオーダー方法

カルテ上で「初診料」「通院精神療法」「通院・在宅精神療法開始日」をオーダーすることで「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」が1年間、会計画面にて自動算定されます。

例)

「初診料」

「通院精神療法(初診日に60分以上)」

・「診療に要した時間(通院・在宅精神療法)○分」

「通院・在宅精神療法開始日」

※上記、あくまでも参考となります。
請求上、適切なコメントコードについては、【カルテ】コメントコード入力時の注意点や自動記載(記録)について記載要領別表(医科)にてご確認の上、入力してください。

2.会計について

「通院・在宅精神療法開始日」を入力した日より「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」が1年間、会計にて自動算定されます。

(※1年を経過すると自動算定されなくなります。)


💡留意事項

  • 「家族通院精神療法」を算定した場合でも会計画面にて「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」が自動算定される仕様となっておりますため、ご確認をお願いいたします。

3.レセプトについて

「通院・在宅精神療法開始日」のコメントコードを活用することで

「精神科初回受診年月日(通院・在宅精神療法(20歳未満)加算):令和○年○月○日」という形でレセプトにコメントが自動反映されます。

4.過去を遡って「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」の自動算定を有効にするオーダー方法

例)通院・在宅精神療法(20歳未満)加算の初回算定日:令和4年11月6日の場合

(1)

・受付一覧にて令和4年11月6日を開き

・「カルテ作成」から過去カルテを作成する

※診察履歴上に該当診察日(今回の場合:令和4年11月6日)のカルテがあり

初診料or初診料DUMMYのオーダーがある場合は、「カルテ作成」せず、既存のカルテをご活用ください。

(2)

・カルテにて「診察開始」を選択し

・「その他」グループから「通院・在宅精神療法開始日」を検索してオーダー

(3)

・カルテにて「診察完了」を選択し

・会計にて診療行為内容が「通院・在宅精神療法開始日」がオーダーされていることを確認して、請求へ>確定まで完了する

上記、対応をいただくことで、令和4年11月6日以降〜1年間

・「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」が会計にて自動算定

・レセプトに「精神科初回受診年月日(通院・在宅精神療法(20歳未満)加算):令和○年○月○日」という形でコメントが自動反映されます。

5.よくあるお問い合わせ

Q:1年の期間を超えて、誤ってカルテ上で「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」をオーダーした場合、会計でエラーは発生しますか?

A:「通院・在宅精神療法開始日」のコメントコードを活用されていた場合に限り

会計にて「通院・在宅精神療法開始日からの算定期間を経過しています。算定できません。」として、会計で警告が表示されます。

Q:CLINICSカルテを利用前のカルテで、「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」を算定していて、継続で算定したい場合はどうすればいいでしょうか?

Q:「通院・在宅精神療法開始日」の入力を忘れてしまっていた場合、いつが起算日になっていますか?

A:直近の初診料算定日を起点に1年間自動算定されます。

ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。
チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。

(オーダー内容や点数に関しては、令和2年度診療報酬改定時(7月29日リリース対応)の情報となります)

こちらの回答で解決しましたか?