本ページでは、労災・自賠責における休業証明の入力方法・レセプトへの反映についてご案内いたします。
診療状況において入力方法が異なりますので、該当となる入力方法をご参照ください。
1.労災・自賠責期間内の当月に受診がある場合
・カルテで休業証明を入力する際は、必ず下記順番にて入力します。
▼入力順番
a.休業証明
b.コメントを追加より 「証明期間○月○日から○月○日まで」
例:
・提出するレセプト 12月分
・労災・自賠責情報の療養期間 11月1日〜期限なし
・休業証明の入力日 12月14日
・1回目 12月1日に受診、2回目 12月14日に受診し、休業証明を請求する
(カルテ画面)
(レセプト表記)
・赤枠:当月の療養期間が表示されます。
・緑枠:カルテ画面で入力した証明期間が表示されます。
・青枠:当月の実日数が表示されます。
2.労災・自賠責期間内の当月に受診がなく休業証明のみ請求する場合
・予約コード「【レセプト】労災自賠責ー療養期間置換」を使用し、休業証明のみのレセプト作成が可能です。
・カルテでオーダーする際、必ず下記順番にて入力します。
▼入力順番
a.休業証明
b.コメントを追加より 証明期間○月○日から○月○日まで
c.コメントを追加より 【レセプト】労災自賠責ー療養期間置換
d.コメントを追加より 令和○年○月○日
コメントを追加より 令和○年○月○日
(証明期間と同じ日にちを入力)
<例①:証明期間が同月内である場合>
・提出するレセプト 12月分
・労災保険適用期間 令和5年10月1日〜期限なし
・証明期間:令和5年11月10日〜11月20日
・休業証明入力日 12月1日
・12月は受診なし、12月1日に休業証明のみ請求する
(カルテ画面)
療養期間は、証明期間と同じ日付を入力します。
(レセプト表記)
・赤枠:カルテ画面で入力した療養期間が表示されます。
・緑枠:カルテ画面で入力した証明期間が表示されます。
・青枠:実日数は「999日」と表示されます。
<例②:証明期間が複数の年月にまたがる場合>
・提出するレセプト 12月分
・労災保険適用期間 令和5年10月1日〜期限なし
・証明期間:令和5年10月20日〜11月10日
・休業証明入力日 12月1日
・12月は受診なし、12月1日に休業証明のみ請求する
療養期間は、初月と末日が同一の年月となるように記録する必要があります。
この例の場合、療養期間は10/20-10/31、または11/1-11/10で入力します。
(カルテ画面:療養期間を10/20-10/31とした場合)
(レセプト表記)
・赤枠:カルテ画面で入力した療養期間が表示されます。
・緑枠:カルテ画面で入力した証明期間が表示されます。
・青枠:実日数は「999日」と表示されます。
💡補足:予約コード「【レセプト】労災自賠責ー療養期間置換」を使用できるレセプトは令和3年4月診療分以降であり、対象の保険の種類は「労災保険レセプト(短期給付・傷病年金)」「公務災害レセプト(労災準拠のみ)」「自賠責保険レセプト(労災準拠のみ)」となります。
3.労災・自賠責期間外に休業証明のみ請求する場合
・労災・自賠責情報入力画面で新たに労災または自賠責保険の追加登録が必要です。
例:
・提出するレセプト 12月分
・労災保険適用期間 11月19日〜11月30日
・休業証明入力日 12月10日
・12月は受診なし、12月10日に休業証明のみ請求する
・新たに保険情報の追加登録を行います。
・療養開始日には証明期間開始日(赤枠)を、療養終了日には休業証明をカルテ画面へ入力する日(青枠)を入力します。
(労災・自賠責情報画面)
・カルテでオーダーする際、必ず下記順番にて入力します。
▼入力順番
a.休業証明
b.コメントを追加より 証明期間○月○日から○月○日まで
(カルテ画面)
(レセプト表記)
・赤枠:カルテ画面で入力した療養期間が表示されます。
・緑枠:カルテ画面で入力した証明期間が表示されます。
・青枠:実日数は「999日」と表示されます。
ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。
チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。
(オーダー内容や点数に関しては、令和3年12月時点の情報となります)