本ページでは、在宅自己注射指導管理料における「導入初期加算」の算定方法をご案内します。
・「在宅自己注射指導管理料」と「導入初期加算」は同一グループで入力してください。
・カルテのオーダー画面で、在宅タブから「在宅自己注射指導管理料」と「導入初期加算」を入力する際に、それぞれ別グループで入力すると、会計画面にて「手技料を入力して下さい」というエラーメッセージが出ます。
(カルテ画面)
(会計画面)
・こちらのエラーメッセージが出ましたら、カルテ画面に戻り、「在宅自己注射指導管理料」と「導入初期加算」を同じグループで入力し直します。
(※入力する際は、必ず管理料の下に加算を入力してください。)
・エラーメッセージが消え、会計を確定することができます。
ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。
チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。
(オーダー内容や点数に関しては、平成30年度診療報酬改定時の情報となります)