「ニコチン依存症管理料」を算定するには事前に各地方厚生局への届出が必要になります。
令和4年度の診療報酬改定以前に届出を出されている場合、一度提出すれば基本的に再提出の必要はありませんが、届出時点では実績がなかった場合や、新たに情報通信機器を用いた診療をされるご予定の場合は再提出が必要です。
※厚生局サイトの該当箇所イメージ
管轄の地方厚生局サイトから、施設基準の書面(2-40 / ニコ / 別添1 7/ニコチン依存症管理料)をダウンロードしてご申請ください。
※ご申請の際に気をつけていただきたいポイントがございます。
本ページ一番下の「補足事項」を必ずご一読お願いいたします。
関係法令等
届出時の留意事項
各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
施設基準の届出書(届出書添付書類を含む。)を、1通提出してください。
※副本の提出は不要です。
※保険医療機関等において、提出した届出書の写しを保管する必要があります。
ご不明な点などございましたら、CLINICSオンライン診療チャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。
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