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【カルテ】自己負担上限額がない自立支援医療(精神通院)受給者証を持参された場合の公費登録方法
【カルテ】自己負担上限額がない自立支援医療(精神通院)受給者証を持参された場合の公費登録方法

カルテ、自立、021 精神通院、自己負担上限額

永井一平 avatar
対応者:永井一平
一週間前以上前にアップデートされました

本ページでは、自己負担上限額がない「自立支援医療受給者証」を持参された場合の公費入力方法についてご案内します。


(1)患者基本情報画面より「公費情報」をクリックし、「自己負担上限額」の鉛筆マークをクリックします。

(2)「上限額の追加」をクリックします。

(3)ひと月ごとの「適用期間」(例:2020/01/01〜2020/01/31)と
  「上限額」”99999円”を入力し、「保存」をクリックします。

💡注意:自己負担上限額に”99999円”を入力することで、会計時の請求額が1割負担の金額になります。“99999円”を入力しないと、請求額は0円になりますのでご注意ください。


・翌月以降も同様に「上限額の追加」をクリックし、「適用期間」と「上限額」を入力する必要があります。

・自己負担上限額がある場合の入力方法は、「公費自己負担上限額の設定方法」をご参照ください。

ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。
チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。

(オーダー内容や点数に関しては、平成30年度診療報酬改定時の情報となります)

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