参考資料:厚労省事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」
本ページでは、令和2年12月15日に新設されました「乳幼児感染予防策加算」の入力方法についてご案内します。
*「乳幼児感染予防策加算」は令和2年12月15日より入力可能となります。自動算定はされません。
*令和3年10月1日以降は「50点」へ変更となります。
1.入力方法
1.入力方法
「乳幼児感染予防策加算」を算定する場合、以下の2通りの内、いずれかの方法でご入力ください。
1-1.会計画面で入力する方法
「乳幼児感染予防策加算」は、初診料・再診料に付随する加算となります。
(1)会計画面の診察料グループの「+追加」をクリックします。
(2)検索欄に”乳幼児感染”等を入力して検索し、「乳幼児感染予防策加算」を選択します。
(3)選択した「乳幼児感染予防策加算」が診察料の加算下に入力されます。
入力順序によってはエラーとなる場合がございますのでご確認をお願いします。
(4)会計を回します。
「請求へ」をクリックください。
1-2.カルテ画面で入力する方法
「乳幼児感染予防策加算」は、初診料・再診料に付随する加算となりますので、「診察グループ」内の「診察料」の下に入力する必要があります。
(1)診察料(初診料、再診料、小児科外来診療料)を入力します。
(2)診察グループ選択中のまま、「乳幼児感染予防策加算」を診察タブにて検索し、入力します。
(3)カルテには下図のように入力されます。
入力例①
初診料+乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱)の場合
入力例②
再診料+乳幼児感染予防策加算(再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱)の場合
※「外来管理加算」より上にご入力ください。入力順が異なると会計画面でエラーが発生します。
(4)診察完了後、会計を回します。
会計画面で下図のエラーが発生した場合は、以下の方法でご対応ください。
エラー例①「手技料を入力して下さい」
「乳幼児感染予防策加算」を診察料の加算下にドラッグ&ドロップ>「変更を適用する」>「請求へ」をクリックください。
エラー例②「加算は算定できません。診察料に加算して下さい」
「乳幼児感染予防策加算」を診察料の加算下にドラッグ&ドロップ>「変更を適用する」>「請求へ」をクリックください。
💡注意事項:「乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱)」のマスタ変更に伴う会計の回し直しについて
12月25日のORCAマスタ更新に伴い、12月24日までに「乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱)」を既に入力している会計において、会計の回し直しが必要となります。
会計の回し直しを行わなかった場合、レセプトで点数誤りになる可能性がございますのでご注意ください。
※「乳幼児感染予防策加算(再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱)」、
「乳幼児感染予防策加算(小児科外来診療料等・診療報酬上臨時的取扱)」を既に入力されている会計においては会計の回し直しは不要です。
※項目名称は変更ありませんが、項目のプログラムに変更が生じているため必要な操作となります。
お手数をおかけしますが、ORCAの照会(2.「感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱)」を算定した患者の照会)より既に当該診療行為を入力した患者を抽出の上、会計の回し直しをお願いいたします。
また、12月17日時点ではレセプト対応が行われておりませんでしたが、12月25日
更新にて、レセプトに正しく記載されるよう修正されます。
2.「乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱)」を算定した患者の照会
(1)ORCAにログインし、「01 医事業務」をクリックします。
(2)「13 照会」をクリックします。
(3)「病名 診療行為」タブを選択します。
「診療行為名検索」欄で”乳幼児感染”と入力し検索すると”乳幼児感染”のつく診療
行為一覧が出てきます。
「乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱)」を選択し「⬅️」を
クリックすると、左側のリストに診療行為が転記されます。
正しく入力されたら、画面右下の「検索」をクリックします。
※期間を指定したい場合は、画面右上の「診療年月日」に期間を入力します。
(4)「乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱)」が算定された患者一覧が表示されます。
(5)画面右下の「CSV出力」ボタンを押すと、一覧表をCSVファイルで出力することができます。
ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。
チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。
(オーダー内容や点数に関しては、令和2年度診療報酬改定時の情報となります)