【オンライン診療】医療広告ガイドラインについて

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大井脩司 avatar
対応者:大井脩司
一週間前以上前にアップデートされました

本ページでは医療広告ガイドラインについてご案内します。

CLINICSアプリの医療機関詳細ページは「医療広告」に該当するため、医療広告ガイドラインの規制対象となります。

作成・修正いただいた診療メニューや医療機関紹介文は、医療広告ガイドライン他各種法令などに抵触するところがないか、弊社にて内容を確認した上で承認しております。

申請いただいた内容が各種ガイドライン等に抵触する場合は申請を差し戻しすることがございますが、その場合は修正の上再申請をお願いいたします。

ご参考:

安全にCLINICSをご利用いただくため、ご協力をお願い申し上げます。

目次

医療広告とは

医療広告とは、次の2つの条件を両方満たすものが、医療広告に該当します。

CLINICSページはいずれの要件も満たすため、医療広告に該当し、医療広告ガイドラインによる規制の対象となります。

  1. 患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)

  2. 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)

医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインでは広告可能な範囲や禁止される広告について記載がされています。

医療に関する広告については、不適当なサービスを受けた場合の被害が他の分野に比べ著しいこと・医療は極めて専門性の高いサービスであり広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが困難であることなどから、広告可能な事項が限定されています。

ただし、ウェブサイトについては、規制の対象であるものの、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定すると、患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除する(広告可能事項の限定解除)とされています。

なお、限定解除の要件を満たしても、禁止される事項については記載をしてはいけません。

広告可能事項の限定解除

以下の条件を満たすことで、広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができます。

保険診療メニューの場合は特に気にする必要はありませんが、自由診療メニューの場合は必要な事項を記載いただくようお願いいたします。

  1. 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

    (CLINICSページの仕様で要件を満たします。)

  2. 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
    (電話番号またはメールアドレスの表示をお願いしております。)

  3. 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

    自由診療は保険診療として実施されるものとは異なり、その内容や費用が医療機関ごとに大きく
    異なり得るため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点から、
    実施している治療等を紹介する場合には、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介
    することにより国民や患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、
    標準的な費用、治療期間及び回数を掲載し、国民や患者に対して適切かつ十分な情報を分かり
    やすく提供すること。標準的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額
    から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む。)までの範囲を示すなどして可能な限り分かり
    やすく示すこと。

  4. 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

    自由診療に関しては、その利点や長所のみが強調され、その主なリスク等についての情報が
    乏しい場合には、当該医療機関を受診する者が適切な選択を行えないおそれがあるため、利点
    等のみを強調することにより、国民・患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、国民や患者によ
    る医療の適切な選択を支援する観点から、その主なリスクや副作用などの情報に関しても分かり
    やすく掲載し、国民や患者に対して適切かつ十分な情報を提供すること。

禁止される広告の例

限定解除の要件を満たした場合でも、患者保護の観点より以下の内容は記載が認められておりません。保険診療メニュー・自由診療メニューともにご注意ください。

  • 虚偽広告

    ・「絶対安全」  「どんなに難しい症例でも必ず成功」など医学上あり得ないもの
    ・「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)
    ・「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの) などデータの根拠(具体的な調査の方法
    等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すもの
    など

  • 比較優良広告

    ・「日本一」「No.1」「最高」等の最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現
    ・著名人との関連性を強調するなど他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれ
    がある表現
    など

  • 誇大広告

    ・事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告
    ・「比較的安全な手術です」など何と比較しているか不明瞭なもの
    ・科学的な根拠が乏しい情報の引用
    など

  • その他

    ・患者の個人的な体験談
    ・「今なら○円でキャンペーン実施中!」「50%オフ」など費用を強調した広告
    ・物品を贈呈する旨等を誇張するなど提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引
    ・データの内訳が示されていない手術件数
    ・他法令及びガイドラインに抵触する広告
    など

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