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【カルテ】「診療費請求書兼領収書」への精算用バーコード表示について
【カルテ】「診療費請求書兼領収書」への精算用バーコード表示について

関連ワード:カルテ、領収書、バーコード、りょうしゅうしょ、sinnryouhi、sinn

永井一平 avatar
対応者:永井一平
2週間以上前に更新

本ページでは、「診療費請求書兼領収書」へ表示された「精算用バーコード」の

表示条件、運用時の留意点についてご案内します。

(精算用バーコードの表示)

「診療費請求書兼領収書」の下部MEMO欄の右下に、セミセルフレジで読み取り

可能な「精算用バーコード」が表示されています。

※セミセルフレジとは、医療機関が「精算用バーコード」から読み取った会計情報を精算機に登録し、患者が精算機で決済するタイプのレジを指します。


1.精算用バーコードの表示条件

「診療費請求書兼領収書」の下部MEMO欄の右下に表示される「精算用バーコード」は、以下の【精算用バーコードの表示条件】すべてに該当する場合に表示されます。

【精算用バーコードの表示条件】

  • 「今回請求額」および「今回入金額」の金額が1円〜999,999円(6桁の金額)までの会計

  • 「今回入金額」が一部でも発生している会計
    1)今回請求額と今回入金額が一致している会計


    2)今回請求額に対して、一部入金を行った会計

    ※精算用バーコードには、「今回入金額」に記載されている金額が反映されています。

2.精算用バーコード運用時の留意点

(1)以下の会計では、精算用バーコードは表示されません。

  • 「今回請求額」および「今回入金額」の金額が7桁(100万円)を超える会計、0円の会計、マイナス金額の会計

(2)会計修正により追加請求が発生した場合、差額分の今回入金額を反映した精算用バーコードを決済にご利用いただけます。

例)会計修正により630円の追加請求が発生した。修正前の請求については全額入金しているため、差額分のみ請求したい。

・追加請求に対する入金の収納履歴の3点リーダー > 請求書発行 から請求書兼領収書を発行すると、差額分の領収書および精算用バーコードをご利用いただけます。

収納履歴をすべて合算した請求書兼領収書は「帳票印刷」ボタンから発行をお願いいたします。

(3)会計修正による患者への返金が発生する場合には、窓口での会計等、セミセルフレジ以外での運用をご検討いただく必要があります。
(院内の会計運用によっては、精算用バーコードが表示されている会計すべてが

セミセルフレジでの会計対象とならない場合もあります。

💡「精算用バーコード」が利用可能な機種について

CLINICSカルテの「精算用バーコード」は、医療機関様ごとのカスタマイズには対応しておりません。セミセルフレジに対し、当バーコードでのご利用を希望される場合は、下記仕様書およびバーコードサンプルをレジメーカーのご担当者様に提供いただき、対応可否のご確認をお願いいたします。

なお、レジメーカーへの仕様確認をメドレーで代行する場合は別途費用が発生いたします。

■仕様書およびバーコードサンプル

・仕様書

・バーコードサンプル

※「ダウンロード」をクリックし、ご利用の端末にダウンロードの上内容をご確認

ください。

「診療費請求書兼領収書」への「精算用バーコード」の表示/非表示についてのお問い合わせはCLINICSカルテサポートデスクでお受けいたします。

表示された「精算用バーコード」が医療機関様のレジにて読み取りができない等のお問い合わせは、弊社では分かりかねるため、レジメーカー様にご連絡いただきますようお願いいたします。

■「精算用バーコード」でのご運用実績のある機種

医療機関様から弊社へご連絡をいただき読み取りに問題がないことが確認できている機種を参考として記載いたします。

・株式会社寺岡精工(HappySelf G2)

・株式会社寺岡精工(HappySelf G3)

ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。
チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。

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