本ページでは、医療機関様にて施設基準の届出を行い承認された場合についてご案内いたします。
・医療機関様にて施設基準の届出を行い承認された場合、CLINICSカルテサポートデスクにて施設基準の登録が必要となります。施設基準の設定を行わないと、会計画面にて「施設基準ではありません。算定できません」とエラーが表示されることがございます。
(会計画面)
・施設基準の設定にあたり、以下の確認事項を医療機関サポートデスク(チャット)までご連絡ください。
①適用開始日
②施設基準名称
③算定予定の診療行為項目名称
💡補足:
「在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料」の施設基準の場合、下記項目も併せてご教示ください。
①(1) 診療所(在宅療養支援診療所)と(2) 診療所(在宅療養支援診療所以外の診療所)どちらに該当するか
②(2) 診療所(在宅療養支援診療所以外の診療所)の場合、「様式19 在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料 の施設基準に係る届出書添付書類」の「4 直近1か月間における往診又は訪問診療の状況について」において、「③往診又は訪問診療を実施した患者の割合(②/①) ( )%」は何%で記載したか
ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さい。
チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。