情報通信機器を用いた診療に係る基準の届出を行っている医療機関様は、
毎年8月に情報通信機器を用いた診療に係る報告書を提出いただく必要がございます。
💡報告書の提出日については令和6年3月5日に厚労省から通知された「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」に記載のとおり、
令和6年より報告時期が8月に変更されました。(2023年までは6月末までの診療実績を7月に報告するよう通達されておりました。)
※情報通信機器を用いた診療に係る報告書(8月報告):https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252053.pdf#page=438
▼対象となる基本診療料
初診料(情報通信機器を用いた場合)
再診料(情報通信機器を用いた場合)
外来診療料(情報通信機器を用いた場合)
▼報告書 書式
ご所属の厚生局のホームページをご確認ください。
※厚生局により、情報の更新タイミングが異なりますのでご注意ください。
▼ご提出先
ご所属の厚生局へご提出ください。
💡報告書について
※実績報告の入力内容に関しましては、お使いの電子カルテやレセコンメーカー様へご相談ください。CLINICSよりデータを抽出することはできませんのでご了承ください。
※CLINICSカルテをご利用の医療機関様は、ORCAより抽出ください。
※新型コロナウイルス感染症に関わる診療報酬上の時限措置期間中の初診オンライン診療時の算定数及び、電話再診等の算定数は報告対象には、原則として含まれないものと考えております。
※報告内容の詳細につきましては、ご所属の厚生局へご確認ください。