「情報通信機器を用いた診療に係る基準」の届出を行っている場合、毎年8月に情報通信機器を用いた診療に係る報告書の提出が必要となります。
💡提出日について
令和6年3月に厚生労働省から通知された「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」により、令和6年より報告時期が8月に変更されております。
※従来は毎年7月までに当年6月までの診療実績を報告する規定でした。
報告対象の基本診療料
初診料(情報通信機器を用いた場合)
再診料(情報通信機器を用いた場合)
外来診療料(情報通信機器を用いた場合)
報告書(書式)及び提出先
詳細につきましては、所属する厚生局のホームページよりご確認をお願いいたします。
※情報の更新時期は各地方厚生局ごとに異なるためご留意ください。
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※報告書の作成について※
実績報告の入力内容に関しましては、お使いの電子カルテやレセコンメーカー様へご相談ください。CLINICSよりデータを抽出することはできませんのでご了承ください。
CLINICSカルテをご利用の医療機関様は、ORCAより抽出ください。
新型コロナウイルス感染症に関わる診療報酬上の時限措置期間中の初診オンライン診療時の算定数及び、電話再診等の算定数は報告対象には、原則として含まれないものと考えております。
報告内容の詳細につきましては、所属する厚生局にご確認をお願いいたします。

