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【カルテ】[新型コロナウイルス感染症]新型コロナ関係の公費を登録する・カルテ入力方法と注意点(令和5年10月1日以降)
【カルテ】[新型コロナウイルス感染症]新型コロナ関係の公費を登録する・カルテ入力方法と注意点(令和5年10月1日以降)

関連ワード:カルテ、コロナウイルス、COVID-19、コロナ公費

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対応者:田中雄人
一週間前以上前にアップデートされました

本ページでは令和5年10月1日〜令和6年3月末までのコロナ治療薬の公費登録についてご案内します。

新型コロナの公費制度につきましては、下記厚生労働省の資料及び、最新の情報をご確認ください。

参照:厚生労働省保険局

令和5年9月15日通知

新型コロナの公費制度を使用した医療費の自己負担割合毎の自己負担限度額

高齢者・70歳未満共通

令和5年9月末まで

令和5年10月1日以降

3割

0円

9,000円

2割

0円

6,000円

1割

0円

3,000円

高齢者(75歳到達月の特例)

令和5年9月末まで

令和5年10月1日以降

3割

0円

4,500円

2割

0円

3,000円

1割

0円

1,500円

1.「096治療薬補助」の登録方法

(1)公費の追加について

・負担者番号:各補助事業ごとに割り振られた番号を入力します。

 「新型コロナウイルス感染症の令和5年 10 月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」のp.5に記載されている各医療機関が所在する都道府県の公費負担者番号を記載します。※画像は東京都の例を記載
・公費の種類:「096治療薬補助」
・受給者番号:「9999996(7 桁)」
・適用期間:「令和5年10月1日」以降の任意の期間を入力します。

 ※適用期間終了日は一連の治療の期間内で設定いただくことをお勧めします。
・確認年月日:通常通り入力した日付を入力します。

2.算定時の注意点

(1)カルテ入力について

診察内容に対して適用する保険、公費が異なる場合、保険毎にカルテを作成(分点)し、会計する必要がございます。

保険組合せ:保険+096治療薬補助の場合で、分点例をご案内します。

【院内処方の場合】

(例1)診察内容:診察料+検査+処方コロナ治療薬

・(医保1タブ)保険用カルテ:診察料+検査+処方調剤料処方料等

・(医保2タブ)096治療薬補助カルテ:コロナ治療薬のみ

(例2)診察内容:診察料+検査+コロナ治療薬

・(医保1タブ)保険用カルテ:診察料+検査+調剤料処方料等

・(医保2タブ)096治療薬補助カルテ:コロナ治療薬のみ

💡補足事項

『調剤料』、『調基(調剤技術基本料)』など一部の点数項目はカルテ画面から入力ができかねるため、会計、診療行為内容の確認画面にて入力いただきます。

詳細は「(2)会計について」をご参照ください。

【院外処方の場合】

(例1)診察内容:診察料+検査+処方コロナ治療薬

・(医保1タブ)保険用カルテ:診察料+検査+処方処方箋料等

・(医保2タブ)096治療薬補助カルテ:コロナ治療薬のみ

(例2)診察内容:診察料+検査+コロナ治療薬

・(医保1タブ)保険用カルテ:診察料+検査+処方箋料等

・(医保2タブ)096治療薬補助カルテ:コロナ治療薬のみ

※院外処方で処方薬がコロナ治療薬のみの場合、処方箋料を算定することにより保険用カルテに処方薬剤が存在しなくても処方箋が発行されます。

下記の手順で【処方箋発行なし】のコメントをご利用いただくことにより、保険用カルテの処方箋を発行しないことが可能です。

①保険用カルテの『処方箋料』の右にある三点リーダーを「コメントを追加」を選択

②検索窓に『処方箋発行なし』と入力し、下部候補に表示された項目を選択

③コメントが反映され、保険用カルテの処方箋は発行されません

(2)会計について

【保険用カルテの場合】

096治療薬補助カルテはコロナ治療薬のみが公費適用となるため、処方料、調剤料、処方箋料等は保険用カルテにて算定する必要があります。

調剤料、調基(調剤技術基本料)など一部の点数項目はカルテ画面から入力ができかねるため、会計、診療行為内容の確認画面にて入力いただきます。

その方法を下記にてご案内します。

💡補足事項

『処方料』のみを保険用カルテにて算定する場合、会計時にエラーが表示される場合がございます。

院内処方の医療機関様で、コロナ治療薬のみを処方されるは事前に医療機関サポートデスクまでご連絡ください。

1)会計、診療行為内容の確認画面にて>『診療行為を追加』を選択します

2)検索窓に『調剤料』など、算定したい項目名称を入力し、下部候補に表示された項目を選択

3)点数項目が追加されていることを確認後、『変更を適用する』をクリックし、『請求へ』に進む

【096治療薬補助カルテの場合】

カルテ上に診察料が入力されていない場合、レセプトの実日数欄に日数が反映されない為、追加作業が必要となります。

その方法を下記にてご案内します。

(例)ラゲブリオカプセルを「096治療薬補助」にて請求する場合

1)カルテに「ラゲブリオカプセル」をオーダー

2)会計、診療行為内容の確認画面にて「ラゲブリオカプセル」以外を削除します

3)会計、診療行為内容の確認画面にて>『診療行為を追加』を選択します

4)検索窓に『実日数算定』と入力し、下部候補に表示された項目を選択

※フリーテキストで「実日数算定」と追加した場合は、実日数が反映されませんのでご注意ください。

5)コメントが追加されていることを確認後、『変更を適用する』をクリックし、『請求へ』に進む

6)患者の保健負担割合に応じて請求額が表示されます
※画像は3割負担の例です

(3)レセプト実日数の表示について

・保険と公費の受診日数が同じ場合(例:保険・公費共に実日数1日)

公費対象の受診日数(下図①)の表示は省略され、空欄となります。

・保険と公費の受診日数が異なる場合(例:保険3日、公費1日)

公費対象の受診日数(下図①)は表示されます。

💡補足事項

※3併用の場合は省略されませんのでご留意ください。

※公費の日数が0日と表示されていた場合は、実日数算定のコメントコードが反映されていない可能性がございます。

会計の診療行為内容を確認後、会計の確定、及びレセプト再出力を実施いただき、実日数が反映されているかご確認をお願いいたします。

3.SARS-CoV-2核酸検出等と小児科外来診療料など検査を包括する管理料を算定された場合

(例)小児科外来診療料+SARS-CoV-2核酸検出をオーダーされた場合

検査料は包括されず、会計、診療行為内容の確認画面上にて『微生物学的検査判断料』等の判断料も自動算定してまいります。

💡補足事項:SARS−CoV−2抗原検出等も同様です。

ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。
チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。

(オーダー内容や点数に関しては、令和4年度診療報酬改定時の情報となります)

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