メインコンテンツにスキップ
すべてのコレクション【CLINICSカルテご利用中】カルテ 診療報酬改定関連
【カルテ】令和6年度 診療報酬改定 よくあるお問い合わせ
【カルテ】令和6年度 診療報酬改定 よくあるお問い合わせ

関連ワード:2024改定、改正、しんりょうほうしゅうかいてい、かいせい

C
対応者:CLINICSアシスタント
2か月以上前に更新

最終更新:2024年9月30日(月)

本ページでは令和6年度 診療報酬改定において多くお問い合わせ頂く内容についてご案内します。

下記以外でご不明な点がございましたらCLINICSカルテサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。

1.届け出について

届出を新たに行う予定だが、メドレーにはどのような対応が必要か

CLINICSカルテサポートデスクにて施設基準の登録が必要となります。
施設基準の設定を行わないと会計画面にて「施設基準ではありません。算定できません」とエラーが表示され、会計処理を完了することができません。

施設基準の登録はCLINICSカルテサポートデスクにお問い合わせください。

詳細は【カルテ】施設基準についてをご参照下さい。

施設基準のご連絡につきましては5月中に連絡頂きますようご協力をお願いいたします。

※5月31日18時以降にご依頼された場合、即時適用ができない場合がございます。あらかじめご了承下さい。

医療DX推進体制整備加算の届出に電子処方箋の導入予定時期を記載する欄があるが、どのように記載すべきか?

届出に記載する導入予定年月につきましては『未定』もしくは空欄でご対応頂きますようお願いいたします。

現時点の予定としてシステム提供は令和6年夏頃となる見込みであり、その後経過措置期間である令和7年3月31日までにご希望される医療機関様に対して導入作業が完了できるよう順次対応を進める予定です。

※電子処方箋につきましては『レセコン一体型』のCLINICSカルテを対象として開発が進行しております。

外来・在宅ベースアップ評価料を届け出するにあたり、初診料などの診療料の算定回数を確認したい

初診料等の診療料の算定回数を確認する場合、ご利用されているCLINICSカルテの会計システムにより確認方法が異なります。

ご利用されている会計システムのヘルプページをご参照下さい。

<レセ一体型>

<ORCA内包型>

▼計算支援ツールなど厚生労働省の関連ページはこちらをご参照下さい

2.カルテ2号用紙画面について

診療報酬改定の前に新設項目を含めたセットを作成することは可能か?

可能です。

6月1日以降有効な診療行為をセット登録する場合は、診療行為マスタの配信後、セット編集画面の「基準日」を2024/06/01以降の日付で設定頂くことにより登録が可能でございます。

新規のセット登録・既存のセット編集が必要な場合は【カルテ】セット登録・編集するをご参照ください。

※診療報酬改定の診療行為点数マスタは5月29日(水)に反映済みでございます。
※6月から使用するセットを5月中に予め登録しておく場合は、6月から使用するセットを別に新規登録してご準備ください。

5月診療分でも使用するセットに対して6月から適用される診療行為等を追加編集してオーダをすることにより、使用できない診療行為としてエラーとなる場合があるためご注意ください。

6月1日以降、診療行為を展開すると『正しい診療行為を選び直してください』と表示された

診察日時点で有効ではない診療行為を、診療履歴からDoもしくは、オーダー履歴やセットから選択することによってオーダーされた場合、自動保存もしくは「保存」「診察完了」ボタンを押したタイミングで処置行為名の右側にアラートが表示されます。

令和6年度 診療報酬改定に伴って、廃止もしくは変更された点数項目を算定しようとしていないかご確認ください。

注射処置で利用した薬剤について「選定療養対象です。」のアラートが表示されているが、「患者希望」や選択式コメントの入力はせずに会計完了はできるか。

「患者希望」バッジ、また選択式コメントの入力無しで会計完了することが可能です。
注射処置については下記疑義解釈も公開されていますのでご確認ください。


---

疑義解釈(その3)
【入院中の患者以外の患者に対する注射について】
問1 「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定 める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医 薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(令和6年 3月 27 日保医発 0327 第 10 号)において、「別表第一区分番号C200 に掲げる薬剤」及び「別表第二区分番号G100に掲げる薬剤」が選定療養の対象となるとされているが、入院中の患者以外の患者(往診又は訪問診療を行った患者も含む)に対して医療機関が注射を行った場合も、長期収載品の選定療養の対象となるのか。

(答)長期収載品の選定療養の対象とはならない。なお、在宅自己注射を処方した場合については、「長期収載品の処方等又 は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年 7月 12 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「疑義解釈その1」とい う。)問9に記載するとおり、長期収載品の選定療養の対象となる。

---

※ORCA内包型CLINICSカルテをご利用中の場合※

注射薬剤について「患者希望」バッジおよび選択式コメントの入力がされてない場合、会計画面で警告表示がされますが、無視して会計を進めることが可能です。

3.レセプト点検について

点検用レセのレセプトチェックを行ったところ、『診療行為マスタに存在しません』と表示されてしまった

※レセプトチェック機能はオプションでお申し込みいただいている医療機関様のみの機能です。

新設の算定項目などの場合、「診療行為マスタに存在しません」という指摘コメントが表示されることがございます。

当該コメントはレセプトチェック機能のマスタ更新が未対応であるため表示されております。

更新対応が完了するまでの間に当該指摘コメントが表示された場合、

恐れ入りますが、必要な傷病名が登録されていることやレセプト内容をご確認いただき、問題がないようでしたらご放念ください。

ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。

チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。

こちらの回答で解決しましたか?