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【カルテ】湿布薬(貼付剤)を63枚超えて処方した際のコメント入力方法(令和6年度診療報酬改定分)
【カルテ】湿布薬(貼付剤)を63枚超えて処方した際のコメント入力方法(令和6年度診療報酬改定分)

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児玉西那 avatar
対応者:児玉西那
6か月以上前に更新

本ページでは、湿布薬(貼付剤)を63枚超えて処方した際のコメント入力方法についてご案内いたします。

湿布薬(貼付剤)を63枚超えて処方し「処方箋料」や「処方料」、また「処方箋料」や「処方料」にまつわる診療項目を算定したい場合は、 ”63枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤投与理由;(830000052)”と“貼付剤制限枚数解除”の入力が必要です。

院外処方・院内処方で入力方法が異なりますので、該当の入力方法をご参照ください。

1.院外処方の場合

カルテでオーダーする際、必ず下記順番で入力します。

▼入力順

①薬剤

②コメントを追加より下記コメントを入力

・「鎮痛・消炎に係る効能・効果に係る効能・効果を有する貼付剤投与理由(薬;(830100204)」入力

・「63枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤投与理由;( 830000052)」を入力後、処方箋備考欄に記載するの指示(青枠)を入力

・「貼付剤制限枚数解除」を入力後、処方箋備考欄に記載するの指示(青枠)を入力

例:ロキソニンテープを112枚院外処方した場合

(カルテ画面)

💡留意事項

上記画像青枠の処方箋備考欄の入力はお忘れのないようご留意ください。

(処方箋表記)

※画像は令和4年診療報酬改定時点の情報ですが、入力手順は令和6年診療報酬改定と同様です。

(レセプト表記)

※画像は令和4年診療報酬改定時点の情報ですが、入力手順は令和6年診療報酬改定と同様です。

💡補足:湿布薬を63枚超えて処方し、上記入力を行わない場合は会計画面にて処方箋料等の診療項目の自動算定は行われませんのでご留意ください。

2.院内処方の場合

カルテでオーダーする際、必ず下記順番で入力します。

▼入力順

①薬剤

②コメントを追加より下記コメントを入力

・「鎮痛・消炎に係る効能・効果に係る効能・効果を有する貼付剤投与理由(薬;(830100204)」入力

・「63枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤投与理由;( 830000052)」を入力(※処方箋備考欄に記載するの指示は入力しません)

・「湿布薬制限枚数解除」を入力後、処方箋備考欄に記載するの指示(青枠)を入力

例:ロキソニンテープを112枚院内処方した場合

(カルテ画面)

💡留意事項

上記画像「※」部分は処方箋備考欄の入力は不要です。

画像青枠の処方箋備考欄の入力はお忘れのないようご留意ください。

(指示せん(院内処方のみ)の表記)

※画像は令和4年診療報酬改定時点の情報ですが、入力手順は令和6年診療報酬改定と同様です。

(レセプト表記)

※画像は令和4年診療報酬改定時点の情報ですが、入力手順は令和6年診療報酬改定と同様です。

💡補足:湿布薬を63枚超えて処方し、上記入力を行わない場合は会計画面にて処方料等の診療項目の自動算定は行われませんのでご留意ください。

ご不明な点などございましたら、CLINICSカルテチャットサポートデスクまでお問い合わせ下さいませ。

チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。

(オーダー内容や点数に関しては、令和6年時点での情報となります)

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