メインコンテンツにスキップ
すべてのコレクション保険・公費・介護情報公費
児童福祉法による措置等に係る公費(法別53)の対応について

児童福祉法による措置等に係る公費(法別53)の対応について

児童福祉法,法別53,公費

西尾美香 avatar
対応者:西尾美香
今日アップデートされました

児童福祉法による措置等に係る公費(法別53)の登録方法についてご案内します。

児童福祉法による措置等に係る公費(法別53)とは

児童福祉法による措置により、児童福祉施設等に入所している児童や里親などによる家庭での養護を受けている18歳未満の児童等(延長者として20歳未満を含む)が、病気やけがをした際に医療費の自己負担分を公費負担するものです。

※保険診療に限ります。

公費(法別53)の概要

詳細については支払基金の公費負担医療制度のしくみ(項番11)を参照ください。

  • 患者は受診券を持って医療機関を受診します

  • 事情により患者は医療保険に加入している場合と加入していない場合があります

  • 医療保険がある場合は医療保険と併用/医療保険がない場合は全額公費負担となります

  • 他都道府県においても使用できます

※医療機関様にお願い※

里親家庭等に措置している児童等については日常生活上通称名(里親の名字)を使用していることがあります。そのため、里親等から通称名の使用について依頼等がありましたら、窓口で名前を呼ぶ際などにご配慮いただくよう通達がございますので、ご理解ご協力いただけますと幸いです。

Dentisでの公費登録方法

Dentisでは[公費]に受診券の公費負担者番号と受給者番号を登録します。

登録は通常の公費登録方法と同じように行います。(医療保険がある場合は保険証の登録も行ってください。)

また、自己負担額分は公費負担となるので[患者負担割合]は0%に設定します。

公費を適用した診療録を作成する方法

必ず診療録の初再診設定の保険組み合わせで公費を適用させます。

医療保険ありの場合

[保険あり・公費(法別番号53)使用]を選択

医療保険なしの場合

[保険なし・公費(法別番号53)使用]を選択

この記事で解決しない場合には最下部の😞を押してください。チャットサポートにつながります。

こちらの回答で解決しましたか?