災害共済給付制度(スポーツ振興保険)の対応方法ついてご案内いたします。
災害共済給付制度(スポーツ振興保険)とは?
各学校の管理下では、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
対象施設
義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校及び保育所等の管理下*における災害に対し、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)
*学校の管理下とは
①授業中(保育中を含む)
②学校の教育計画に基づく課外指導中
③休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
④通常の経路及び方法による通学(園)中
給付金の対象
対象となる医療費
「初診から治癒まで」の医療費総額が5,000円以上(3割負担で1,500円以上)の場合が給付の対象となります
(最初の月が1,500円未満でも、翌月分を合計して1,500円を超えれば、その時点で対象)
給付額
医療費総額の原則として10分の4を受給(医療費総額が5000円だったら2000円給付)
留意点
※受診した月から2年間請求を行わなかった場合、給付が受けられなくなります
※医療費総額が5,000円(3割負担で1,500円)に満たない場合は、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象外となります。
この場合は、領収書、保険証と子ども医療受給資格者証を持参のうえ、こども相談課で「子ども医療費助成制度 (償還払い)」の申請が必要です。
上記に加え歯牙が欠損した場合には「歯牙欠損見舞金」が支給されます。
学校の管理下における児童生徒等の負傷による1歯以上の欠損(障害見舞金の対象となるものを除く。)に対し、歯牙欠損見舞金として1歯につき8万円を支給されます。
※対象とならない主な場合
1.歯牙が破折した場合
2.欠損した歯牙が乳歯、欠損補綴歯(歯牙の欠損に対し歯科補綴を加えたもの)の場合
3. 脱落した歯牙を再植した場合
歯科医院での対応
1.患者の窓口決済時
通常と同様に医療保険適用の負担額をお支払いいただきます。
なお、医療費助成制度(子供の公費等)の利用に係る取扱いは、自治体の規定により対応が異なり、医療費助成制度と災害共済給付制度の併用が認められていない場合もありますので、事前に各自治体へご確認ください。
併用が認められる場合については、公費を適用して負担額がある場合はお支払いいただきます。(参考:よくあるご質問)
2.患者への文書作成
患者様から申し出があれば「医療等の状況」等の記載後、患者様へお渡しをお願いいたします。(1ヵ月間の診療につき1枚記入が必要となります)
各書類のフォーマットは学校経由で保護者よりお渡しいただけますが、万が一お持ちで無い場合は以下よりダウンロード・記載をお願いします。
※「医療等の状況」等を医療機関などに証明していただくに当たっての文書料等は、医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師、鍼灸師の皆様の特別の配慮によりご協力をいただいています(法律等で無料と定められているものではありません。)
各書類の記載方法
医療等の状況
①医療保険の療養(院内処方分を含む。)について、証明をお願いします。
②療養月ごとに記入してください。
③総医療費(10割分の点数)を記入してください。
学校の管理下での災害による傷病名のみ記入
治療用装具・生血明細書
①診療担当意思により治療遂行上必要と認められ、当該傷病の治療中に購入し、装着または輸血した治療用装具・生血(新鮮血)について証明をお願いします。
②治療終了後に日常生活や美容上の目的で装着・使用される場合は、給付対象にはなりません。
歯牙欠損診断書
①1歯以上欠損した場合に証明をお願いします(障害見舞金の対象となるものを除く。)。
②「欠損」とは、永久歯が根から全部取れてなくなったもの(喪失歯であり、治療過程で抜歯したものも含む。)をいい、破折は含みません。
③欠損補綴歯(欠損補綴を加えたもの)の脱落等は、欠損した歯数に算入しません。
④欠損歯が過剰歯である場合は、欠損した歯数に算入します。
⑤欠損歯が乳歯である場合は、欠損した歯数に算入しません。ただし、後継永久歯がない乳歯の場合は、欠損した歯数に算入します。
詳細につきましては独立行政法人 日本スポーツ振興センターのよくあるご質問を参照ください
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