新株予約権でご登録いただいた場合、他社への転換ができない仕様となっております。
代替案として、下記のような方法をご提案させていただきます。
なお、以下の手順は「他社保有の株式」の場合に限ります。「自社保有の株式」の場合、
普通株式を消却することはできませんのでご注意ください。
〈手順〉
1. 当該新株予約権を普通株式に全額行使(参照:普通株式への行使)
2. 新規ラウンドを作成していただき、普通株式を消去(参照:普通株式の消却)
3. さらに同ラウンドで移転先に新株予約権を付与
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