源泉徴収票の発行について
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「源泉徴収票」は、所得税法第266条第 1 項に基づき、給与(雇用契約)に関して源泉徴収が必要な場合に、事業主から報酬を受け取る者に対して発行される調書をいいます。

(「支払調書」については、こちらをご覧ください。)

( 雇用契約となるジョブについては、こちらをご覧ください。)


ギグベースにおいて締結される「直接雇用契約」に関して、

・ひと月の報酬が88,000円を超える場合
・雇用契約の年収が103万円を超える場合
・1日の報酬が9,300円を超える場合

上記いずれかの条件を満たす場合、源泉徴収が必要となります。


源泉徴収が必要な範囲に該当する場合、源泉徴収票の発行はクライアントにお願いしております。

タレントの皆様はクライアントの指示に従い、マイナンバーや扶養者情報の提出をお願いします。

なお、弊社では源泉徴収票の発行は行っておりませんので、大変恐れ入りますがご了承くださいますようお願い申し上げます。

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