「支払調書」は、所得税法第225条第 1 項に基づき、業務委託等に関して以下の条件その他一定の条件を満たす場合に、報酬を支払う事業者が税務署へ提出する必要がある調書をいいます。
(「源泉徴収票」については、こちらをご覧ください。)
・外交費、集金人、電力量計の検針員、プロボクサー、キャバレーなどのホステス
の報酬(同一人に年間50万円を超える場合)
・社会保険診察報酬支払基金が支払う診察報酬(同一人に年間50万円を超える場
合)
・馬主に支払われる競馬の賞金(1回の賞金額が75万円を超えた場合、その年に支払
われた全ての賞金)
・弁護士や税理士等に対する報酬、作家やデザイナーに対する原稿料や画料、講演
料(同一人に対し年間の支払金額が5万円を超える場合)
・プロ野球選手などに支払う報酬、契約金(同一人に対し支払金額が年間5万円を超
える場合)
ただし、報酬を支払う事業者が報酬を受け取る者に対して支払調書を交付する義務はありません。
その為、確定申告に備えて支払調書が必要な個人事業主のタレント様は、直接クライアント様に発行の依頼をお願いします。
恐れ入りますが、弊社では支払調書の発行は行っておりませんので、ご了承ください。
報酬金額の確認に関しましては、アプリにて発行されている報酬明細をご覧ください。