第1条(目的)
この利用規約は、当社が顧客の一任財産に対して自動投資サービスを提供し、顧客は当社の自動投資サービスに対して手数料を納付するのに必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(用語の定義)
本規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりである。
「自動投資サービス」とは、当社が顧客から暗号資産の売買判断の全てを一任され、顧客ごとに区分して取得、処分その他の方法により顧客口座内の資産を運用することをいう。
「暗号資産」とは、暗号学的手法を通じてセキュリティーを担保し、取引内容をブロックチェーン(分散型台帳)に保存して銀行のような第三者の保証なしに非中央化した信頼を保障する資産の種類をいう。
「取引所」とは、 顧客から口座を一任されて当社が暗号資産を運用する暗号資産取引所をいう。
「一任口座」とは、本規約に関連して顧客が取引所に開設した暗号資産管理口座をいう。
「一任財産」とは、顧客から運用一任を受けた暗号資産及び当該暗号資産の運用等により形成された暗号資産をいう。
「投資元金」とは、運用開始時の一任財産の評価金額と、運用終了までに顧客が入出金した暗号資産を加えた金額をいう。
「解約」とは、自動投資サービスを利用中の顧客の中止要請等により一任財産の運用を中断することをいう。
「最小運用金額」とは、当社が顧客に自動投資サービスを開始するために必要な最小一任財産をいう。
第3条(利用規約の詳細条件)
顧客と当社が合意した本利用規約の詳細条件は<別紙>に従う。
第4条(投資対象)
当社が顧客の一任財産を運用するにあたり、その投資対象は取引所に上場されているすべての暗号資産とする。
第5条(自動投資の範囲)
顧客は、当社に次の各号の事項を一任し、当社は顧客のために投資を行う。
一任財産の投資戦略の樹立に関する事項
投資対象の種類、銘柄、数量、価格に関する事項
投資対象の売買の区分、方法及び時期に関する事項
その他の付随業務
第6条(自動投資サービスの内容)
当社が顧客に直接的に提供する自動投資サービスの内容は次の各号の通りである。
(1) 顧客の一任財産の運用
(2) 一任財産の運用結果に対する報告
(3) その他の一任財産の運用に関連して必要な事項当社が顧客にBinance取引所を通じて間接的に提供する自動投資サービスの内容は次の各号の通りである。
(1) 顧客名義の取引所アカウントの作成及び削除
(2) 取引所内の顧客の一任口座の開設及び削除
(3) 顧客の一任口座への入金及び出金
(4) 顧客の一任財産の保管
第7条(サービス留意事項)
当社のサービスに関する注意事項は以下の通りである。 会員は、以下の注意事項を確認し、自己の費用と責任のもと、サービスを利用しなければならない。
上記第6条第2項各号の事項は、当社が直接提供するものではなく、Binance取引所によって提供されるサービスであり、Binance取引所の事情により当該サービスが変更又は中断されることがある。 Binance取引所によって提供されるサービスに関して顧客に損害が発生した場合、当社は故意又は重過失があった場合でなければ顧客の損害に対して責任を負わない。
暗号資産には、各国の法律その他の行政庁の有権解釈、経済環境等により非常に大きな変動性があり、暗号資産の取引に関する法律行為の解釈が国別に異なり、法定通貨と異なる特有の危険性が内在しているため、会員は必ずこの点に注意しなければならない。
当社が顧客に提供する一任財産の評価金額は、プログラム又はシステム上のエラー、各国の通信環境上の制約等の技術的な限界により、実際の評価金額と一時的に一致しないことがある。 但し、当社は顧客に提供する暗号資産の相場の整合性を高めるために最善の努力を尽くしている。
当社が扱う暗号資産について、ハードフォーク、エアドロップ、スワップなどの理由で、暗号資産の取得が発生した場合、当社は、上記の理由で取得された暗号資産についての顧客の利益に合致する範囲内で、処理方式を決定する権限を持つ。
自動投資サービスの提供主体を企業から他の国の他の主体に移転することができる。同社は、自動投資サービスの新たな提供主体が自動投資サービスの提供に十分な能力を持っていることを事前に確認する義務を有する。顧客の資産の特定と保護のために、顧客のアカウント情報を新しいサービス提供主体に提供することができる。同社は、サービス提供主体が変更される前に顧客にこれを通知しなければならず、顧客がこれに同意しない場合、顧客は本契約を解約することができ、解約していない場合は、これに同意したものとみなす。
取引所の自動投資サービスのサポート中止または不備、取引所の事情で自動投資サービスが正常に動作しなくなるなど、顧客の利益を侵害するおそれがある場合に、会社は、自動投資サービスを提供する取引所を変更することができる。ただし、この場合、会社は取引所の変更について、顧客に事前に通知を行うものとする。
第8条(手数料)
当社は、自動投資サービスによる手数料を<別紙>で定めるところにより受け取ることができる。
顧客は第1項の手数料を定められた期間内に納付する義務があり、納付時期と方法は<別紙>の手数料納付時期に従う。
第1項の規定による手数料には、当社が提供する自動投資サービスのみならず、売買取引、運用成果の測定その他の一任口座関連サービスから発生する手数料を全て含む。
第3項にもかかわらず、当社以外の第三者に納付義務が発生する税金等の追加費用は顧客が負担しなければならない。
当社は、手数料の受取のためにまだ支払っていない手数料に該当する一任口座内の財産を、顧客と合意した方法により処分することができる。
サービス利用の中途解約による中途解約手数料を<別紙>で定めるところにより受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかの事由により解除される場合には、中途解約手数料を受けない。
(1)顧客が定めた投資目的及び運用条件を遵守せずに一任財産が運用された場合
(2)当社と顧客がサービスを合意解約する場合
7.暗号資産取引によって発生する取引手数料は基本的に取引金額の0.1%とする。
ただし、取引所の事情等により取引手数料の料率を変更することができる。
第9条(当社の信義誠実義務)
当社は顧客に自動投資サービスを提供するに当たり、善良な管理者として信義に基づき誠実にその義務を履行しなければならない。
第10条(秘密保持義務)
顧客は、当社の事前の同意なしに当社の投資サービスを第三者と共同で利用できず、サービスの利用中に取得した資料と情報すべてを第三者に秘密にしなければならない。
当社は、サービス利用に関して知り得た顧客の投資財産の内容と管理状況、身上内容その他すべての事項について秘密を保持しなければならない。これは本サービスの利用が終了または解約された場合にも効力を持つ。ただし、租税当局又は国家機関の適法な提出命令等により、その使用目的に必要最小限の範囲内で提供する場合は、この限りでない。
当社は業務上必要な場合、顧客の一任口座に関する資料を取引所に要請または、システムで照会することができる。
第1項に違反した場合、全ての責任は顧客にあり、当社は顧客の事前同意なしに本サービスの利用を直ちに解約することができる。
第11条(通知義務)
顧客は、電子メールアドレス、電話番号など、その他当社の自動投資サービスの提供に影響を与える事項に関して変動がある場合、遅滞なく当社に通知しなければならない。顧客が死亡した場合、相続人が遅滞なく当社にその事実を通知しなければならない。
当社が本サービスの利用により顧客に対して行う通知は、<別紙>又は電子的に別途記載された電子メール、電話又は携帯メール等により伝達しなければならない。
顧客が顧客の責任ある理由により通知を履行しなかったため発生する不利益について、当社は当社の責めに帰すべき事由がない限り責任を負わない。 ただし、この場合にも当社は善良な管理者として注意義務を果たす。
第12条(運用結果の帰属)
自動投資サービスは、市場状況の予測、目標収益率の達成、投資成果および元本補填などを保障するものではなく、利用することにより発生する損益は顧客に帰属する。
第13条(当社の禁止事項)
当社は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1. 一任財産の運用に当たっては、投資商品その他の投資対象資産の価格に重大な影響を及ぼし得る買付け又は売付けの意思を決定した後、これを実行する前に、その投資商品その他の投資対象資産を自己の計算において買付けし、若しくは売付けし、又は第三者に買付け若しくは売付けを勧誘する行為。ただし、次の各事項の場合は、この限りでない。
(1)一任財産の運用と関連した情報を利用しなかったことを証明する場合
(2)差益取引等一任財産の運用と関連した情報を意図的に利用しなかったという事実が
客観的に明らかな場合
2. 当社が投資対象資産の人為的な相場を形成するために一任財産で投資対象資産を売買する行為
3. 特定顧客の利益を害し、当社または第三者の利益を図る行為
4. 顧客の同意なしに一任財産で当社またはその利害関係人が発行した資産に投資する行為
5. 一任財産をそれぞれの顧客ごとに運用せず、複数の顧客の資産を集合して運用する行為。ただし、個別一任財産を効率的に運用するため、投資対象資産の売買注文を集合して処理し、その処理結果を一任財産ごとにあらかじめ定められた資産配分明細に応じて公正に配分する場合を除く。
6. 利用規約を違反して一任財産を運用する行為
第14条(免責)
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由により発生した顧客の損害について当社の責めに帰すべき事由がない限り、責任を負わない。
天災地変、戦争事変、またはこれに準ずる不可抗力と認められる事由によるサービス利用の不能または遅延
取引所の倒産または盗難によるサービスの利用不能または遅延により発生した損害
顧客が居住する個別国家の規制により発生した損害
書類および印鑑(または署名鑑)などを相当な注意で確認したにもかかわらず、偽造盗用その他の事故により発生した損害
その他の顧客の責任ある事由による損害
第15条(サービス利用期間)
自動投資サービスの有効期間は<別紙>で定めた期間とする。
顧客がサービス利用期間満了日まで当社にサービス解約の意思表示をしなかった場合、従来のサービス利用と同一の期間及び条件でサービス利用が更新されたものとみなす。
サービス利用期間満了日以前にも、収益発生時に限り、当社は合理的な事由により一部又は全体の運用額の早期償還を決定することができる。 この時、当社は早期償還を顧客に一週間前に告知し、一週間後手数料を差し引いた金額を返還する。
第16条(サービス利用の変更及び解約)
顧客は当社が用意した電子的装置又は顧客センターなどを通じてサービスの利用を変更または解約することができる。
当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、顧客に14日以上の期間を与えて是正措置を要求し、顧客が適切な措置を取らなかったときは、サービスの利用を解約することができる。 ただし、顧客のサービス利用違反内容の是正処置が明らかに不可能であるときおよびサービス利用違反の程度が重くサービス利用目的を達成できない程度に達したときは、直ちにサービス利用を解除することができる。
(1)顧客の一任口座に仮差押手続が始まり、質権(債務者がお金を返すまで債権者が
担保物を保有でき、債務者がお金を返さないときは、その担保物に対して優先的に
弁済を受けることができる権利)が設定され、一任財産の運用に制限がある場合
(2)顧客の帰責により、顧客の一任口座に対して国家機関の適法な命令等により運用に
制限が発生する場合
第17条(サービス利用開始、満了、解約、投資中止時の財産形態)
顧客と当社がサービス利用を開始する時点の財産形態と投資中止又は満了、解約(撤回を含む。)する時点で顧客に返還する財産形態は暗号資産テザー(USDT)とする。
第18条(投資実績の評価)
投資収益率は投資元金を基準に評価日現在の一任財産の純資産価値の増減率とする。 一任財産の計算には、本条の評価方法を準用する。
第19条(関係法規等の遵守)
顧客には、自分が居住する国家の関係法規等を遵守する範囲で当社のサービスを利用する責任がある。
第20条(苦情処理)
顧客は、当社と重要な苦情が発生する場合、当社の苦情処理機構にその解決を要求することができる。
第21条(準拠法及び管轄裁判所)
この利用規約の準拠法はシンガポール法とし、本サービスの利用と関連して発生した紛争に対して当社と顧客の間に訴訟の必要が発生した場合、シンガポール裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(規約の作成及び保管)
顧客と当社は上記の各条項を確認し、このサービス利用の証拠としてサービス利用書をオンラインで作成し、電子文書の形で保管する。
<別紙> サービスの詳細利用条件
1.対象口座:Binance現物取引所内の顧客の一任口座
2.顧客に対する通知
(1)通知方法:HEYBITホームページまたはHEYBIT登録時に使用されたメールアドレス
3.投資対象
(1)Binance現物取引所に上場された暗号資産
4.サービス利用期間:運用開始日から運用開始日後180日になる日まで
(1)運用開始日は、顧客の一任資産運用のための自動投資ロボットが生成された後、その一任口座に顧客が投資を最初に入金した日(「最初の入金」)とする。ただし、利用期間終了後の再契約または中途解約後の再契約などの理由が存在する場合、再契約後に自動投資ロボットが一任財産運用のための動作を開始した日を運用開始とする。
(2)サービス利用期間最終日の次の日が週末またはシンガポールの法定祝日の場合は、翌営業日の前日をサービス利用期間の最終日とする。
5.投資元金: 自動投資サービス運用開始時、顧客の一任財産の金額にサービス利用期間中に顧客が追加で入金した金額を足した金額
(1)サービス利用更新時、利用更新時点を自動投資サービス運用開始時点とみなす。
6.サービス利用手数料:成果報酬
(1) 収益金を基準に手数料率を適用して徴収する手数料(収益金がマイナスの場合は、手数料は発生しない。)
(2)手数料計算式:投資期間内に発生した利益金の25%
(3)成果報酬の徴収はサービス解約またはサービス利用期間の終了時に行われる。徴収日は当社の事情により10日の範囲で変更することができる。
(4)手数料はお客様の「手数料徴収の同意」に基づいて、会社が顧客の一任口座から徴収する。
(5)顧客の口座に財産が不足し、手数料を徴収できない場合、当社は顧客に現金納付を請求することができる。
7.サービス利用手数料:中途解約手数料
(1)サービスの利用期間中、顧客の意思により本サービスの利用契約が中途解約される場合、当社は顧客から収益金の15%を上記の成果報酬とは別に受け取るものとする。
8.一任財産の出金
(1) 一任財産はサービスの利用契約解約後、出金が可能であり、これに対する意思をサービス内の投資解約機能を通じて伝える。
(2)一任財産の市場処分不可又は取引所の閉鎖·停止が発生した場合、顧客が要請した出金申請の処理が遅延することがあり、このような場合、当社は遅滞なく顧客に通知しなければならない。
9.その他特約事項
(1) 取立て金の同意に関する案内
ア. 手数料は顧客の「取立て振替の同意」に基づき、当社が直接徴収する。
イ. 顧客の[取立て振替の同意]は本サービス利用の必須条件であり、サービスを利用する際に同意したものとみなす。
【2021年 9月 13日制定】