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オンライン服薬指導実施時のルールについて

本ページでは、2022年調剤報酬改定、2022年3月31日に公布された薬機法施行内容の一部改定、

その他各種の通知をもとに、オンライン服薬指導を実施するにあたってのルールをまとめています。
今後疑義解釈の発出によって内容に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。

*0410対応に関する診療報酬上の取扱いは2023年7月31日で終了しております。


■ 現行制度について知る

1. 新型コロナウイルスの時限措置と薬機法の2つのルールが並行

2022年調剤報酬改定や薬機法の一部改正がおこなわれた一方で、

新型コロナウイルス感染症における時限的・特例的な取り扱い(通称「0410対応」)は

継続されることとなり、2023年8月1日現在も2つのルールが並行しています。

*0410対応に関する診療報酬上の取扱いは7月31日で終了しております。

2. 薬機法上のオンライン服薬指導のルールが大きく変更

オンライン服薬指導に関わる薬機法施行規則の改正する省令が、

2022年3月31日に公布され同日より施行されました。

改正前後の違いとして押さえておきたいポイントは下記の5つです。

1. 初回から薬剤師の判断と責任に基づき、オンライン服薬指導の実施が可能
2. 同一の薬剤師である必要はない
3. 診療内容は問わない
4. 原則として全ての薬剤が対象
5. 服薬指導計画書の作成は不要

3. オンライン服薬指導時の留意事項について

オンライン服薬指導については薬剤師が指導可能と判断したものであれば、

医薬品の制限はありませんが以下に留意する必要があります。

▼ 配送について

品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、

早急に 授与する必要のある薬剤、麻薬・向精神薬や覚醒剤原料、

放射性医薬品、毒薬・ 劇薬等流通上厳格な管理を要する薬剤等については、

適切な配送方法を利用する、 薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。

▼ 初診時の処方について

初診の場合には以下の処方は行わないこと。来局の記録等から判断して疑義がある場合には、

対面による服薬指導と同様に、処方した医師に遵守しているかどうか確認すること。

  • 麻薬及び向精神薬の処方

  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、

    特に安全管理が 必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる 薬剤)の処方

  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方


■ 算定する調剤報酬について知る

1. 令和4年度 調剤報酬改定の内容について

薬剤服用歴管理指導料4」とされていたものが、「服薬管理指導料4」へと名称変更され、

点数や要件、施設基準へ変更がありました。これにより、対面服薬指導と同等の要件となりました。

・ 各種加算点数の算定不可 → 削除
・ 厚生局への届出が必要 → 削除
・ 1ヶ月の算定回数の合計に占めるオンライン服薬指導の割合は1割以下 → 削除
・ 服薬指導計画書の作成が必要 → 削除
・ 原則3ヶ月以内に対面での服薬指導を実施した患者であること → 削除


■ オンライン服薬指導時の処方箋の取り扱いについて知る

1. 医療機関における処方箋の取扱いについて

  • 令和4年度診療報酬では、情報通信機器を用いた診療の実施に伴い、

    処方箋を発行する場合については「情報通信」と記載します。

  • 患者がオンライン服薬指導を希望する場合は「オンライン対応」と記載します。

  • また、2023年8月1日現在、オンライン診療についても、

    新型コロナウイルス感染症における時限的・特例的な取り扱いは継続しております。0410対応に従い、処方箋を出す場合は「0410対応」と記載します。

    *0410対応に関する診療報酬上の取扱いは7月31日で終了しております。

2. 薬局における処方箋の取扱いについて

2-1. 処方箋情報(ファクシミリ、メール等)に基づくオンライン服薬指導

以下条件を満たした場合、処方箋情報を原本とみなしオンライン服薬指導を実施することが可能です。

  • 処方箋の備考欄に「オンライン対応」と記載されている。

  • 処方箋情報及び原本は医療機関から薬局に送付する。

    (患者様の手元に処方箋がある場合、処方箋情報によるオンライン服薬指導は不可)

  • 後日、医療機関から受け取った処方箋原本と処方箋情報を保管する 。

2-2. 処方箋原本に基づくオンライン服薬指導

処方箋の原本を受け取っている場合、原本を薬局に提出した後であればオンライン服薬指導を実施することが可能です。

(例:診察後処方箋を薬局に渡し帰宅。自宅で服薬指導を受けるケース)

薬機法によるオンライン服薬指導の実施となるため、電話での服薬指導は実施できません。
患者様から原本を受け取る場合は、処方箋の備考欄への「オンライン対応」の記載は不要です。


■補足 | 処方箋情報(ファクシミリ、メール等)に基づく対面服薬指導
情報通信機器を用いた診察を受けた患者が対面の服薬指導を希望するものの、

患者に即時に処方箋を渡すことができない場合において、

「2-1. 処方箋情報(ファクシミリ、メール等)に基づくオンライン服薬指導」と同様に、

以下条件を満たした場合、処方箋情報を原本とみなし対面服薬指導を実施することが可能です。

  • 処方箋の備考欄に「オンライン対応」と記載されている。

  • 処方箋情報及び原本は医療機関から薬局に送付する。

    (患者様の手元に処方箋がある場合、処方箋情報によるオンライン服薬指導は不可)

  • 後日、医療機関から受け取った処方箋原本と処方箋情報を保管する 。


3. 各ケースにおける処方箋の備考欄へ記載する内容まとめ

以下処方箋の取り扱いについて弊社の解釈をまとめております。

※今後疑義解釈の発出によって内容に変更が生じる場合がございます。


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参考資料


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