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スクリーニングモニタリングプランの利用規約の一部改定について
スクリーニングモニタリングプランの利用規約の一部改定について
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対応者:ヘルプチーム
1年以上前に更新

利用規約の第8条に、契約件数を超過した場合の取り扱いについての条項を追加します。

3. 顧客が利用期間中に申込書記載のスクリーニング件数を超過してスクリーニングの継続を希望する場合、日経は、超過のスクリーニングを暫定的に認める場合があります。この場合、顧客は、以後1年間分のスクリーニング件数を記載した新たな申込書を日経に速やかに提出し本サービス利用契約を改めて締結するものとします。

新しい利用規約については、2023年7月1日から適用いたします。

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