求人作成に関連する各種法令、用語等について、
以下の厚生労働省のリンクを参考にしていただけますと幸いです。
最低限明示しなければならない労働条件等について
最低賃金額以上かどうかを確認する方法
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html
最低賃金の対象となる賃金
※リンク先の情報は変更になる可能性がございます。貴社でご判断の上、ご覧ください。
