「みなし残業時間」や「みなし残業代制(固定残業代制)」と、「みなし労働時間制」は別物となります。
| みなし残業代制(固定残業代制) | みなし労働時間制 |
何についての話か | 残業代(時間外労働手当)の支払い方のひとつ | 労働時間の制度のひとつ |
ひと言でいうと | 事前に決めた残業時間分の残業代を、月給に組み込んで支払う制度 | 「実際に働いた労働時間にかかわらず、事前に決めた時間分を働いた」とみなす制度 |
具体的には | 「みなし残業代(5万円/月20時間分)」という場合、実際の残業時間が20時間未満であっても5万円の残業代が支払われる(ただし20時間を超過分は残業代が別途追加で支払われる) | 「1日のみなし労働時間8時間」という場合、出勤してさえれば(実際の労働時間に関わらず)8時間働いたとみなされる。 |
「みなし残業時間」や「みなし残業代制(固定残業代制)」があっても、労働時間数や労働時間帯が決められている場合、「労働時間区分」欄は「通常(実労働時間と連動)」をご選択ください。
詳細は以下をご確認ください。
補足
みなし残業時間とみなし残業代の金額は、「給与・待遇」欄に記載が必須です。記載方法については、「給与タイプ」欄のルールをご確認ください。
「月給に事前に決めた残業時間分の残業代を、月給に組み込んで支払う」方式であれば、必ずしも「みなし残業代」「固定残業代」と呼称する必要はありません(「営業手当」という名目で「みなし残業代」を支払うケースもございます)。