申告方法の種類
杉守一樹 avatar
対応者:杉守一樹
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税務署に提出する会計申告の方法を項目より選びます。


□青色申告 65万円控除

□青色申告 10万円控除

□白色申告

開業届を提出すると、確定申告の際に青色申告書で申告ができるようになるのですが、この青色申告書を使って確定申告をすると、節税になります。
簡単に言えば「しっかり損益を記帳してくれたお礼に、税金を 10 万円~※ 減らしてあげます」という制度です。

<青色申告特別控除 65万円控除の要件>

  1. 所得の種類が山林所得のみでないこと

  2. 不動産所得の場合、事業として行われていると認められること

  3. 複式簿記で記帳していること

  4. 現金主義でないこと

  5. 申告時に、記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付すること

  6. 確定申告の法定期限を守ること


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