税務署に提出する会計申告の方法を項目より選びます。
□青色申告 65万円控除
□青色申告 10万円控除
□白色申告
開業届を提出すると、確定申告の際に青色申告書で申告ができるようになるのですが、この青色申告書を使って確定申告をすると、節税になります。
簡単に言えば「しっかり損益を記帳してくれたお礼に、税金を 10 万円~※ 減らしてあげます」という制度です。
<青色申告特別控除 65万円控除の要件>
所得の種類が山林所得のみでないこと
不動産所得の場合、事業として行われていると認められること
複式簿記で記帳していること
現金主義でないこと
申告時に、記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付すること
確定申告の法定期限を守ること