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知的財産権は提供側と利用側のどちらに帰属するか
知的財産権は提供側と利用側のどちらに帰属するか
2年以上前に更新

Wevoxサービスの知的財産権は、基本的に弊社に帰属すると考えております。

以下に弊社の考えを記載いたします。

【エンゲージメントサーベイの回答結果】

①特許権/商標権/意匠権

保護の対象にはならない。

②著作権

回答結果は「データ」に該当し創作性がなく、保護の対象とはならない。

【カスタムサーベイ】

①特許権/商標権/意匠権

保護の対象にはならない。

②著作権

「文字数300文字以内」と限定されており、単純な職務上・業務上の質問などを行うことを想定。 そのため、カスタムサーベイでの質問は「著作権法上の著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)」には該当せず、著作権法も適用されない。

補足として、仮に著作物に該当するとしても、本サービスの利用企業様ご自身が権利者となるためには、職務著作の要件を満たす必要があり(著作権法15条1項)、この要件を満たさない可能性が高い。


以上より、弊社では「ご利用企業様に知的財産権は発生せず、よってご利用企業様にこれが属することはない」と考えております。

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