ストレスチェック制度の実施体制のイメージ
(労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂)より)
なお、人事に関する直接の権限(人事権)の有無により「実施の義務」に従事可能かどうかが決まります。
(労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂)より)
各担当者について
実施者・共同実施者 (個人情報を扱うため守秘義務があり) | 実施者は、ストレスチェックの実施に当たり、下記を行う人です。
ストレスチェックの実施者は、事業場又は委託先の外部機関の、医師、保健師、一定の研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師の中から選定します。
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実施事務従事者 (個人情報を扱うため守秘義務があり) | 実施者の指示により、個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は記録の保存(事業者に指名された場合に限る)といった、ストレスチェックの実施の事務を担当します。
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事業者 | 労働安全衛生法に定める事業者(法人企業であれば当該法人、個人企業であれば事業 経営主を指す。)です。 ストレスチェック制度の実施責任者で、方針を決定し実施内容の周知を行います。
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ストレスチェック制度担当者 | ストレスチェック制度の実施計画の策定や実施の管理を担当します。
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面接指導の実施者 (個人情報を扱うため守秘義務があり) | ストレスチェックの結果に基づく面接指導を担当します。
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Wevox 各担当者が操作可能な項目
Wevox 各担当者が閲覧可能なデータ一覧
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