本記事では、ストレスチェック制度についての概要をまとめております。
ストレスチェック制度について、詳しくは、厚生労働省のWebサイトストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等をご確認ください。
ストレスチェック制度の趣旨・目的
労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が主な目的です。
ストレスチェック制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を主な目的としたものです。
ストレスチェック制度の実施義務を有する事業場
常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があります。
例えば、一つの企業が関西支社80人、関東支社50人、名古屋支社30人の3か所の事業場を有する場合、ストレスチェックの実施義務があるのは“関西支社”と“関東支社”です。
※「労働者」にはパートタイム労働者や、派遣労働者も含まれます。
※労働者が50人以下の事業場についてのストレスチェック実施は努力義務とされています。
実施頻度
1年以内ごとに1回、ストレスチェックを実施します。
※1年以内に複数回実施することや、一般にストレスが高まると考えられる繁忙期に実施することに関しては、衛生委員会等での調査審議により、労使で合意すれば可能です。
ストレスチェック実施の流れ
下記の4つのステップを実施すると、ストレスチェックは完了です。
ストレスチェック実施に向けた社内文書の策定・周知
受検対象者へ調査票の配信
面接指導希望者に対して、医師との面接を手配
所轄の労働基準監督署に実施結果を記載した報告書を提出
※実施結果をファイルでダウンロードできるようにしております。厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を用いることでそのまま電子申請も行えます。
Wevox Stress Checkについて詳しくはこちらをご確認ください。
Wevox Stress Checkを使ったストレスチェックの実施方法については、こちらをご確認ください。
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