メインコンテンツにスキップ
すべてのコレクション【CLINICSカルテご利用中】電子処方箋
【カルテ】[電子処方箋]電子処方箋を踏まえたオンライン診療の運用について

【カルテ】[電子処方箋]電子処方箋を踏まえたオンライン診療の運用について

関連ワード:カルテ、かるて、オンライン診療、おんらいんしんりょう、電子処方箋、でんししょほうせん、denn、dennsi、dens、denns、dennshi、dennsisyohousenn、医療dx、dx、iryo、iryou

望月雄太 avatar
対応者:望月雄太
2週間以上前に更新

本ページは、「CLINICSオンライン診療」「CLINICSカルテ」をご契約いただいている医療機関様が対象です。

オンライン診療の実施時に「電子処方箋」を発行されるケースにおける、対応手順や注意事項をまとめたヘルプページとなります。

「CLINICSオンライン診療」のみご契約いただいている医療機関様につきましては、以下ヘルプページをご参照ください。

【目次】

【1.電子処方箋とは】

電子処方箋とは「処方箋」を紙ではなく、「電子処方箋管理サービス」を通じてデジタルデータで運用する仕組みを指します。

電子処方箋を導入する医療機関・薬局では、患者の同意のもと、電子処方箋の発行・受付や、調剤結果の登録・参照、処方・調剤情報を元にした重複投薬等チェック等を行うことができ、患者が自らの処方・調剤情報を閲覧することも可能です。

その他、電子処方箋に関する基本情報については以下ヘルプページをご参照ください。

「CLINICSカルテ」をご契約いただいており、電子処方箋機能を導入されていない医療機関様におかれましては、電子処方箋機能をご利用いただく為に「電子処方箋パッケージ」をお申込みいただき、導入作業を実施する必要がございます。

電子処方箋機能の導入をご検討されている場合は以下ヘルプページをご参照いただき、ヘルプページ内のお申込みフォームよりご申請をお願いいたします。

【2.電子処方箋の発行方法について】

「電子処方箋パッケージ」をお申込みいただき、導入作業が完了された医療機関様は「CLINICSカルテ」上から電子処方箋の発行が可能です。

発行方法については以下ヘルプページをご参照ください。

【3.具体的な運用フロー】

処方箋の発行形態(原本を電子とされるか、紙とされるか)により、具体的な運用フローは異なります。

原本郵送が不要となる処方箋の発行形態は「原本が電子の場合のみ」となります為、ご注意ください。

「処方控え(原本:電子)」「引換番号付き処方箋(原本:紙)」の違いについては、以下ヘルプページをご参照ください。

■処方控えを用いた場合(原本:電子)

  1. 「CLINICSカルテ」上で「CLINICSオンライン診療」システムを用いオンライン診療を実施

  2. 「CLINICSカルテ」上で「処方控え(原本:電子)」の形式で処方箋を発行​

  3. 「CLINICSカルテ」のカルテ画面にて"処方箋送信設定"を有効化

  4. 処方控え(原本:電子)形式で発行された処方箋の画像データを、「CLINICSカルテ」にアップロード (または連携先の薬局にFAX送付)

  5. 原本形式が電子のため、処方箋の原本郵送は不要

💡「処方控え(原本:電子)」で対応する際の注意点
"連携先の薬局が電子処方箋に対応していた場合"のみ原本の郵送対応は不要となります。
"連携先の薬局が電子処方箋に対応していない場合"は、処方控えの形式で発行された処方箋では薬剤の処方を行うことができません。

患者様が電子処方箋に対応していない薬局を選択された場合は、「処方控え(原本:電子)」ではなく、「引換番号付き処方箋(原本:紙)」にてご対応ください。

■引換番号付き処方箋で発行した場合(原本:紙)

  1. 「CLINICSカルテ」上で「CLINICSオンライン診療」システムを用いオンライン診療を実施

  2. 「CLINICSカルテ」上で「引換番号付き処方箋(原本:紙)」の形式で処方箋を発行​

  3. 「CLINICSカルテ」のカルテ画面にて"処方箋送信設定"を有効化

  4. 引換番号付き処方箋(原本:紙)形式で発行された処方箋の画像データを、「CLINICSカルテ」にアップロード(または連携先の薬局にFAX送付)

  5. 原本形式が紙のため、薬局が服薬指導対応後に処方箋原本を薬局へ郵送

💡「引換番号付き処方箋」で発行した場合は従来の紙処方箋と同様の対応となる為、薬局が電子処方箋に対応していない場合でも調剤可能です。

【4.よくあるご質問

Q.「処方控え(原本:電子)」の形式で処方箋を発行、アップロード機能 or FAXを用いて薬局へ共有したが、連携先の薬局が電子処方箋に対応していなかった場合どうすれば良いのでしょうか。

A.「CLINICSカルテ」をご操作いただき、処方箋の発行形態を「処方控え(原本:電子)」から「引換番号付き処方箋(原本:紙)」にご変更いただいた後に再度該当薬局へ処方箋情報を連携ください。

もしくは、電子処方箋に対応している薬局へ来局いただくよう患者様へご案内ください。

💡患者が「希望薬局あり」の状態で予約され、画像データをアップロードされていた場合、「CLINICSカルテ」から画像データを差し替えることはできません。

上記の場合は処方箋を適切な形態へ発行し直していただいた後、FAXを用いて該当薬局へ画像データを再度共有いただくか、電子処方箋に対応している薬局へ受診いただくよう患者様へご案内ください。

Q.CLINICS上で「電子処方箋に対応している薬局」を検索することはできますか?

A.患者様向けのCLINICSアプリ、またはCLINICSサイトにて「電子処方箋に対応している薬局」を検索することは可能です。ただし、対象薬局は弊社が提供している調剤薬局向けサービス「Pharms」をご契約いただいている薬局様に限ります。

・CLINICSサイト:CLINICS>薬局を探す

・参考画像:「電子処方箋対応」表示がされている薬局は「処方控え(原本:電子)」による調剤対応が可能です。

Q.「同時予約機能」でオンライン診療の予約時に希望薬局を選択する際、電子処方箋対応の薬局を指定させることはできますか?

A.希望薬局の選択は患者様の任意となるため、電子処方箋の対応薬局を事前指定することはできかねます。

※「同時予約機能」のご利用については、以下ヘルプページをご参照ください。

こちらの回答で解決しましたか?