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20260522【重要】令和8年診療報酬改定に伴う「通院精神療法(注13)」新設・「心理支援加算」見直しへの対応と施設基準登録のお願い

対応者:児玉

いつもCLINICSをご利用いただき、誠にありがとうございます。

2026年6月1日の診療報酬改定において、通院精神療法(および在宅精神療法)に新たな減算規定「注13」が新設されます。また、「心理支援加算」についても要件が見直され、新たに施設基準が設けられることとなりました。

これに伴い、該当する医療機関様におかれましては、CLINICSシステム側での施設基準の登録が必要となります。以下の内容をご確認のうえ、必ず2026年6月1日(月)までのご対応をお願いいたします。

💡施設基準の登録手順につきましては、こちらのヘルプページをご参照ください。

1. 通院・在宅精神療法「注13」の新設について

◾️概要
非精神保健指定医(指定医以外)による通院・在宅精神療法において、厚生労働大臣が定める施設基準を満たしていない医療機関で算定する場合、点数が所定点数の100分の60(40%減算)となります。


◾️CLINICSでの挙動と注意点

CLINICSのシステム内に「施設基準」の登録がない場合、会計画面で施設基準エラーが表示され会計処理が完了できません。

<登録がない場合の挙動>
施設基準未登録の状態で、指定医以外の場合の点数を算定しようとすると会計画面で「施設基準エラー」が表示されます。

※施設基準エラーにつきましては、以下ヘルプページの「10.「施設基準ではありません。算定できません」とエラーが表示される」をご参照ください


◾️対象となる医療機関様

指定医以外による診察があり、かつ注13の施設基準を満たして厚生局へ届出を行っている医療機関様。

※参考【届出書式】
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r8-2-250.pdf
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r8-t44-5-5.pdf

◾️登録が必要な施設基準情報

対象となる医療機関様は、以下の施設基準を開始日2026年6月1日として、CLINICSにご登録ください。

施設基準コード:4265
施設基準名称:通院・在宅精神療法の注13の施設基準

2. 「心理支援加算」の見直しと施設基準の新設について

◾️ 概要
心理支援加算の点数が250点から280点に引き上げられ、対象疾患が拡大されます。 一方で、本改定より新たに施設基準が新設され、地方厚生局への届出が必要となりました。


◾️CLINICSでの挙動と注意点

上記「注13」と同様に、CLINICSのシステム内に本加算の「施設基準」の登録がない場合、会計画面で施設基準エラーが表示され会計処理が完了できません。

<登録がない場合の挙動>
施設基準未登録の状態で「心理支援加算」を算定しようとすると会計画面で「施設基準エラー」が表示されます。

◾️対象となる医療機関様

公認心理師による心理支援を行っており、かつ新設された心理支援加算の施設基準を満たして厚生局へ届出を行っている医療機関様。

◾️登録が必要な施設基準情報

対象となる医療機関様は、以下の施設基準を開始日2026年6月1日として、CLINICSにご登録ください。

施設基準コード:4263
施設基準名称:心理支援加算(通院・在宅精神療法注9)

3. 必要なお手続きと期限

届出済みの医療機関様におかれましては、2026年6月1日(月)までに、必ず施設基準設定画面より、以下の通り施設基準の登録を完了していただきますようお願い申し上げます。

💡施設基準の登録手順につきましては、こちらのヘルプページをご参照ください。

💡施設基準コード比較表(令和6年度、令和8年度比較)をご準備しております。施設基準の登録時、ご参考ください。

※上部のダウンロードメニューからエクセルをダウンロードし、ご活用ください。

1シート目:「差分一覧」(改定にて新規追加、変更、削除のある項目について載せています(診療所中心の項目を抜粋しています))
2シート目:「全件比較」(施設基準全件の一覧です)

以上、ご確認のほど、宜しくお願いいたします。
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株式会社メドレー Medley, Inc.
CLINICS事業部 CLINICS医療機関サポートデスク

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