いつもCLINICSをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年3月27日付通知「『療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて』の一部改正について」(2026年6月1日施行)により、患者都合による直前の予約キャンセルに対し、医療機関がキャンセル料を徴収することが、一定の条件を満たした場合に限り認められることとなりました。
CLINICSでは、キャンセル料を独立した費目として徴収する機能は現時点で提供しておりませんが、予約料を設定している場合に限り、当日キャンセルが発生した際は予約料を自動徴収する(返金しない)運用が可能です。2026年6月1日以降この運用を実施される場合には、以下の通り、医療機関様でご対応いただく必要がございますので、十分にご留意ください。
■ 対象となる医療機関さま
以下の要件に該当する医療機関様の場合、徴収する費用が実質的に「キャンセル料」にあたるため、本通知の対象となる可能性があります。
1.「CLINICS予約」をご契約中
2.対面診療(保険)メニューに「予約料」を設定されており、当日キャンセルが発生した際は予約料を返金しない運用としている
※オンライン診療(保険)メニューの場合「予約料」の徴収が認められておらず、上記運用はできかねるため本通知の対象外となります。
■ 費用徴収時に医療機関の皆様にご対応いただく事項
通知では、療養の給付と直接関係ないサービスの費用を徴収する際、以下の3点が医療機関に求められています。
院内掲示:費用徴収するサービスの内容と価格を院内掲示する
事前同意:患者との間で費用徴収に関する事前同意(患者の署名があるもの)を得る
領収書発行:徴収した費用について、他の費用と区別した内容のわかる領収書を発行する
CLINICSでは、上記要件への対応をご支援する資料を提供しております。
いずれの要件も医療機関側でのご対応が必要となりますので、未対応がないようご確認をお願いいたします。
【1. 院内掲示】
下記ヘルプページに掲示資料のひな型を提供しております。
当日キャンセル時に予約料を返金しない場合の対応について
【2. 事前同意】
予約料を返金しないこと(=キャンセル料相当の徴収)について、患者からの署名付き事前同意を書面で取得いただく運用となります。
同意書のひな型は上記ヘルプページに提供しております。
書面同意が取得できていない患者樣については、当日キャンセル時にも予約料の返金が必要となりますのでご注意ください。
(同意未取得の状態でのキャンセル料相当の徴収は通知違反となる可能性があります)
【3. 領収書発行】
予約料を返金しない場合、医療機関の皆様には別途領収書を作成・発行いただく必要があります。
予約料を返金しなかった場合に領収した金額は、診察完了後にCLINICSから発行される請求書兼領収書には記載されません。したがって、当日キャンセル時に予約料を返金しない(=徴収した)場合は、医療機関側で別途領収書を作成し、必ず患者様に交付してください。発行を行わない場合、通知違反となる可能性がありますのでご注意ください。
領収書の発行方法
患者共有機能の操作方法は以下をご参照ください。
【カルテ】患者に資料を送る
ひな型について
領収書:CLINICSが提供する「カルテ代替セット」内に領収書のひな型をご用意しておりますので、内容をご確認の上、自院でご利用可能でしたらご活用ください。
利用方法は〔ヘルプ記事〕をご参照ください。
以上、ご確認のほど、宜しくお願いいたします。
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株式会社メドレー Medley, Inc.
CLINICS事業部 CLINICS医療機関サポートデスク
