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【カルテ】令和8年度 診療報酬改定 点数マスタについて

診療報酬、改定、マスタ、診療行為コード

対応者:児玉

本ページでは令和8年度 診療報酬改定における診療行為点数マスタについてご案内します。

1.診療行為点数マスタ、コメントコードの更新状況(2026年5月29日更新)

令和8年度 診療報酬改定の診療行為点数マスタは、5月27日(水)より提供されています。

基準日を6月1日以降に設定することにより、診療報酬改定後のマスタを使用してセットを編集することが可能となります。

基準日やセットの編集については【カルテ】セット登録・編集するをご参照ください。

2.労災・自賠責専用の点数マスタの更新状況(2026年5月29日更新)

※こちらは労災・自賠責の請求を行っている医療機関様へのご案内です。

令和8年度 診療報酬改定の診療行為点数マスタにつきましても医療機関様環境へ反映済みです。セット編集、セット作成等でご利用ください。

3.施設基準について

6月1日以降スムーズな会計を行うために、5月31日(日)までに施設基準のご登録をお願いいたします。

6月1日以降、施設基準の設定を行わないと会計画面にて「施設基準ではありません。算定できません」とエラーが表示されることがございます。

施設基準の登録につきましては、以下ヘルプページをご参考ください。

4.診療報酬改定後のカルテに廃止項目を入力した場合の動作について

診療報酬改定により廃止された診療行為を6月1日以降オーダーした場合、「この診療行為は廃止されているため、正しい診療行為を選び直してください」とアラートが表示されますため、ご留意ください。

5.セットについて

新規のセット登録・既存のセット編集が必要な場合は【カルテ】セット登録・編集するをご参照ください。

※6月1日以降有効な診療行為をセット登録する場合は、基準日を6月1日以降に設定の上、ご登録をお願いいたします。

※診療報酬改定の診療行為点数マスタは5月27日(水)に反映済みでございます。

なお診療行為コードに変更がなく点数に変更がある場合は、セット登録の修正は不要です。

診療行為コードに変更がなく名称の変更がある場合は、セット登録を使用した際に、カルテ画面の「保存」ボタンをクリックすることにより変更後の名称へ変わります。

セット登録につきましては、セット登録の編集より上書き保存を行っていただきますと、その後は変更後の名称で保存されます。

※6月から使用するセットを5月中に予め登録しておく場合は、6月から使用するセットを別に新規登録してご準備ください。

5月診療分でも使用するセットに対して6月から適用される診療行為等を追加編集してオーダをすることにより、使用できない診療行為としてエラーとなる場合があるためご注意ください。

6.診療行為コードについて

診療報酬改定に伴い診療行為コードが変更となった項目をセットでご利用頂いている場合、セット内容の編集が必要です。

下記に診療行為コードが変更となった一部の診療項目をご案内いたします。

区分

改定前
(5月まで)

改定後(6月から)

切替

医療DX推進体制整備加算

111704070

電子的診療情報連携体制整備加算1(初診)

切替

医療DX推進体制整備加算

111704170

電子的診療情報連携体制整備加算2(初診)

切替

医療DX推進体制整備加算

111704270

電子的診療情報連携体制整備加算3(初診)

切替

医療DX推進体制整備加算

112709570

電子的診療情報連携体制整備加算(再診)※1

切替

医療DX推進体制整備加算

113712010

電子的診療情報連携体制整備加算1(初診)(医学管理等)

切替

医療DX推進体制整備加算

113711910

電子的診療情報連携体制整備加算2(初診)(医学管理等)

切替

医療DX推進体制整備加算

113711810

電子的診療情報連携体制整備加算3(初診)(医学管理等)

切替

医療DX推進体制整備加算

113712110

電子的診療情報連携体制整備加算(再診)(医学管理等)

廃止

113042070

外来データ提出加算(生活習慣病管理料1・2)

新設

113712370 等

充実管理加算1(生活習慣病管理料1)(糖尿病)等

※(詳細は診療行為コード比較表を参照ください)

新設

180775930

通院精神療法(初診日)(60分以上)(1以外)(施設基準不適合)

新設

180776030

通院精神療法(30分以上)(1以外)(施設基準不適合)

新設

180776130

通院精神療法(30分未満)(1以外)(施設基準不適合)

名称変更

113003710

小児科外来診療料(処方箋を交付しない)初診時

113003710

小児科外来診療料(1以外)初診時

名称変更

113003810

小児科外来診療料(処方箋を交付しない)再診時

113003810

小児科外来診療料(1以外)再診時

💡注意点💡

電子的診療情報連携体制整備加算(再診)※1 について

「明細書発行体制等加算」はあわせて算定できません。

・セット登録される場合は、一緒にセットされないにようご注意ください。

・自動算定される場合は、セットから明細書発行体制加算を削除願います。

・施設基準へ登録されている明細書発行体制等加算は削除いただかなくとも問題ありません。電子的診療情報連携体制加算が優先されます。

7.【小児注意欠如多動症治療補助アプリ不眠障害治療支援アプリ

・カルテの「在宅」のグループからオーダー入力をお願いします。会計画面でグループが「医学管理材料(132)」に自動で変更されます。

※ダウンロードいただきご利用ください。

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