本ページでは、オンライン診療を実施する場合に必要とされる「オンライン診療を行う旨の届出」について、ご案内いたします。
オンライン診療を行う旨の医療機関の届出について
令和8年に発出された「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)」にて、オンライン診療を行う医療機関は、令和8年4月1日よりオンライン診療を行う旨を届け出る事が必要となりました。
※本届出は、診療報酬上の施設基準の届出とは異なりますのでご注意ください。
新規開設の医療機関:オンライン診療の実施を予定している場合、「開設届」にてオンライン診療を行う旨を届け出る必要があります。
開設済みの医療機関:既にオンライン診療を実施している、または新しくオンライン診療を行う場合、「開設後の変更届」にてオンライン診療を行う旨の届出が必要となります。
ただし、令和8年4月1日時点で既にオンライン診療を実施している場合は、令和9年3月31日まで届出を不要とする経過措置が設けられております。
当該事項に関する変更の届出は、原則として毎年1月1日から3月31日までの間に都道府県が設定する期間に行われる、医療機能情報提供制度における定期報告と同時期に行うことが想定されていますのでご留意ください。
届出の詳細につきましては、所在地の都道府県の担当窓口にご確認の上、ご対応をお願いいたします。
💡届出の案内例:長野県>医療法関係各種申請・届出等の様式

