「初診料(情報通信機器を用いた場合)・再診料(情報通信機器を用いた場合)・外来診療料(情報通信機器を用いた場合)」を算定するには、事前に各地方厚生局へ施設基準の届出が必要です。
(過去に「オンライン診療料」の施設基準の届出を行なっていた場合も、新たに届出が必要です。なお、申請の際にはオンライン診療にかかる研修の受講が必要ですが、過去に受講済みの場合、再受講の必要はありません。)
(1)届出書式のダウンロード
ページ下部に記載しております各地方厚生局のホームページから、「1-1 /情報通信 /別添1 1/ 情報通信機器を用いた診療に係る基準」に該当する以下2種類の書式をダウンロードしてご申請ください。
別添7
様式1
※厚生局サイトの該当箇所イメージ
【管轄の地方厚生局のページよりご確認ください】
(2)届出の記入例
別添7については、以下の記入例をご参照ください。
赤枠部分の記載と、チェック欄にレ点の記載をお願いいたします。
届出番号は空欄のままで問題ありません。
💡記入例
様式1「情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類」については、以下の記入例をご参照ください。
なお、「修了証登録番号」および「修了年月日」は厚生労働省のオンライン診療の研修(https://telemed-training.jp/login)よりログインいただき、「修了証を発行する」のボタンを押すことで確認いただけます。
※ログインIDとパスワードは、研修の登録時に「オンライン診療研修事務局」より届くメールをご確認ください。
💡記入例
※「2医師が保険医療機関外で診療を行う場合」で、「想定しない」を選択した場合、それ以降の記載(実施場所等)については令和4年診療報酬明細書改定 会員からの問合せの多い事項より、不要との説明が出ております。
(3)届出時の留意事項
各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
施設基準の届出書(届出書添付書類を含む。)を、1通提出してください。
※副本の提出は不要です。
※保険医療機関等において、提出した届出書の写しを保管する必要があります。
(4)情報通信機器を用いた診療に関わる報告書の提出について
初診料(情報通信機器を用いた場合)、再診料(情報通信機器を用いた場合)、外来診療料(情報通信機器を用いた場合)の算定を行った場合、「情報通信機器を用いた診療に係る報告書(8月報告)」を提出する必要があります。
※新型コロナウイルス感染症に関わる診療報酬上の時限措置期間中の初診オンライン診療時の算定数及び、電話再診等の算定数は報告対象には、原則として含まれないものと考えております。
※報告内容の詳細につきましては、ご所属の厚生局にご確認ください。
関係法令等
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