「初診料(情報通信機器を用いた場合)・再診料(情報通信機器を用いた場合)・外来診療料(情報通信機器を用いた場合)」を算定するには、事前に各地方厚生局へ施設基準の届出が必要です。
※過去に「オンライン診療料」の施設基準を届け出ている場合も、新たに届出が必要となります。
※施設基準の届出には「オンライン診療の実施にかかる研修」を修了する必要がありますが、過去に受講済みの場合は再受講する必要はありません。
【目次】
(1)届出書式のダウンロード
所属する地方厚生局のホームページから、「1-1 /情報通信 /別添1第1/ 情報通信機器を用いた診療に係る基準」に該当する以下2種類の書式をダウンロードください。
別添7
様式1
※参考:厚生局ホームページの該当箇所
【各厚生局の届出一覧ページはこちら】
|
(2)届出の記入例
【別添7】
赤枠部分、及びチェック欄にレ点をご記載ください。
届出番号は空欄のままで問題ありません。
【様式1「情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類」】
「修了証登録番号」及び「修了年月日」は厚生労働省のオンライン診療の研修よりログインいただき、「修了証を発行する」ボタンを押すことでご確認いただけます。
※URL:https://telemed-training.jp/login
(ログインID・パスワードは、研修の登録時に「オンライン診療研修事務局」より届くメールをご確認ください。)
💡情報通信機器を用いた診療に係る施設基準について
施設基準の詳細な要件については、以下資料よりご確認ください。
💡「1.診療体制等の要件」について
ウェブサイトに掲示する「オンライン診療指針の遵守の確認をするためのチェックリスト」につきましては、以下ヘルプページにてご案内しております。
向精神薬の処方時に求められる「電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェックの活用」については、電子処方箋システムを有していない場合、令和10年5月31日までの間に限り、オンライン資格確認等システム又は医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークのいずれかを用いて薬剤情報を確認することとしても差し支えないとされております。
💡「2.医師が保険医療機関外で診療を行う場合」について
「想定しない」を選択した場合、それ以降の記載(実施場所等)は不要と通知されております。
(3)届出時の留意事項
施設基準の届出書(届出書添付書類を含む)を、1通提出してください。
副本の提出は不要です。
保険医療機関等において、提出した届出書の写しを保管する必要があります。
届出の締切日にご注意ください。(例:各種申請・届出等の締切日について)
各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は翌月の1日から届出に係る診療報酬を算定することができます。
月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から届出に係る診療報酬を算定することができます。
(4)情報通信機器を用いた診療に関わる報告書の提出について
「初診料(情報通信機器を用いた場合)」「再診料(情報通信機器を用いた場合)」「外来診療料(情報通信機器を用いた場合)」の算定を行った場合、情報通信機器を用いた診療に係る報告書(8月報告)を提出する必要があります。
報告内容の詳細につきましては管轄の厚生局にご確認ください。





